「実家を売ろうと思ったら、まだ名義が亡くなった親のままだった」——相続した不動産を売却しようとするとき、多くの方がこの壁にぶつかります。名義変更(相続登記)は聞き慣れない手続きで、何から手をつければいいのか分からず、不安になる方も少なくありません。
結論から言うと、名義変更が済んでいなくても、売却の相談や査定、販売活動を始めること自体は可能です。ただし、実際に買主へ引き渡す(決済する)までには、名義変更を完了させておく必要があります。このタイミングの感覚を知っておくだけでも、気持ちに余裕が生まれるはずです。
この記事では、手続きの細かな解説というより、「売却を進めるうえで名義変更をどう位置づければいいか」という実務的な視点に絞って整理しました。書類の詳細や税務判断については、司法書士・税理士にご確認いただく前提で、まずは全体の流れをつかんでいただければと思います。
なぜ売る前に名義変更が必要なのか
不動産の名義(登記)は、その不動産を「誰が所有しているか」を公示するものです。亡くなった親の名義のままでは、法律上、売主として契約する相続人がその不動産の所有者であることを、買主や第三者に対して主張することができません。これは民法上の「対抗要件」という考え方に基づくもので、売買契約自体は名義変更前でも成立させられる場合がありますが、決済・引き渡しの段階では、買主を保護する観点からも、売主名義への変更が完了していることが前提になります。
そのため実務上は、「相続人であることが確認できる書類がそろい次第、売却活動と並行して名義変更の準備を進め、決済までに完了させる」という進め方が一般的です。
相続登記は2024年から義務化されています
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象となり得ます。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象で、2027年3月31日までの経過措置期間内に申請する必要があるとされています。
「そのうちやればいい」と後回しにしがちな手続きですが、売却を検討し始めたタイミングは、名義変更に着手するちょうどよい機会でもあります。義務化への対応と、売却の準備を同時に進められると考えると、負担感も少し軽くなるかもしれません。
売却の流れの中で、名義変更はいつ必要になるか
「名義変更が終わっていないと、不動産会社に相談すらできないのでは」と思われる方もいますが、そうではありません。一般的な売却の流れと、名義変更のタイミングの目安は次のとおりです。
| 売却の段階 | 名義変更(相続登記)の状況 |
|---|---|
| 相談・査定 | 未了でも相談・査定は可能(戸籍等で相続人であることが分かれば対応できることが多い) |
| 媒介契約の締結 | 未了でも締結できるケースが一般的(不動産会社によって取り扱いが異なる場合があります) |
| 販売活動 | 名義変更の準備と並行して進められる |
| 売買契約 | 相続人全員の関与・同意が前提。名義変更完了前でも契約自体は可能な場合がありますが、契約条件に含めて司法書士と調整するのが一般的です |
| 決済・引き渡し | 原則として名義変更(相続登記)の完了が必要 |
実務者としての視点:名義変更の完了を待ってから売却相談を始める方が多いのですが、実際には並行して進めるほうが結果的にスムーズなケースが多いというのが実感です。売却の見通しが立ってから司法書士に依頼すれば、二度手間になりにくいという利点もあります。
遺産分割協議がまだ整っていない場合はどうするか
相続人が複数いる場合、誰がその不動産を取得するかを決める「遺産分割協議」が整っていないと、名義変更を進めることができません。協議がまとまらないうちは売却できない、と諦めてしまう方もいますが、査定を取って売却の見通しを共有すること自体は、協議を前に進める材料になることもあります。
「いくらで売れそうか」が分かることで、代償分割にするか、売却して現金で分ける(換価分割)にするかの判断がしやすくなる、というケースは少なくありません。相続人全員の同意が最終的には必要になりますが、話し合いと並行して不動産会社に相談を始めることは、決して早すぎることではないと考えています。
相続人の確定や関係を証明する書類として、法定相続情報証明制度(平成29年5月創設)を利用すると、戸籍謄本の束の代わりに法務局発行の一覧図の写しを各種手続きで使い回せて便利です。令和6年4月以降は、一覧図に相続人の氏名・住所とあわせて記載する番号を示すことで、相続登記の際に一覧図の写し自体の添付を省略できる運用も始まっています。詳しくは法務局や司法書士にご確認ください。
必要書類と費用の目安
相続登記に必要な書類は、遺言の有無や遺産分割の方法によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要とされています。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
- 固定資産評価証明書 など
費用の目安としては、登録免許税が固定資産税評価額のおおむね0.4%、司法書士への報酬は依頼内容によって幅がありますが、平均でおおむね7万円台という調査結果もあります(日本司法書士会連合会が2024年3月に実施したアンケートに基づく数値で、あくまで目安です)。正確な書類の要否や費用は、司法書士に個別にご確認いただくことをおすすめします。
3,000万円特別控除など税制優遇との関係
相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除)があります。この特例の適用には、売却時期や耐震性、売却額の上限など複数の要件があり、その前提として相続人が適法にその不動産を取得していること、つまり相続登記が完了していることが必要になります。
特例の適用可否や控除額の計算は個別の事情によって変わるため、正確な判定は税理士にご相談ください。私たちも売却のご相談の中で、一般的な要件の確認や必要書類の整理についてはサポートできますが、税務上の最終判断は税理士の領域になります。
名義変更を後回しにするとどうなるか
名義変更をしないまま放置すると、次の相続が発生した際に相続人の数がさらに増え、関係者全員の同意を得ることがより難しくなる傾向があります。世代が進むほど、疎遠な親族との調整が必要になったり、連絡先が分からなくなったりするケースも実際にあります。売却を考えていなくても、名義変更自体は早めに済ませておくほうが、将来的な選択肢を狭めずに済むと言えます。
名義変更や相続登記の話は、手続きが複雑に感じられるうえ、他の相続人との話し合いも重なり、気持ちの負担が大きくなりやすいテーマです。すべてを一度に理解しようとせず、まずは「今どの段階にいるのか」を確認するところから始めていただければと思います。私たちも、司法書士など専門家と連携しながら、できる範囲でサポートいたします。
よくあるご質問
名義変更がまだでも、不動産会社に売却の相談はできますか?
はい、可能です。戸籍謄本などで相続人であることが確認できれば、査定や相談を始められることが一般的です。名義変更の準備は、売却活動と並行して進めることができます。
相続登記をしないまま放置すると、どうなりますか?
2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内(原則3年以内)に申請しないと10万円以下の過料の対象となり得ます。また、放置している間に次の相続が発生すると、相続人の数が増えて手続きがより複雑になる傾向があります。
遺産分割協議がまとまっていなくても、査定は依頼できますか?
はい、査定のみのご依頼も可能です。売却の見通しが分かることで、相続人間の話し合いが進みやすくなるケースもあります。まずはお気軽にご相談ください。
司法書士は自分で探す必要がありますか?
お付き合いのある司法書士がいらっしゃらない場合は、ご相談内容に応じて連携先をご紹介することも可能です。もちろん、すでに依頼されている司法書士がいらっしゃる場合は、そちらと並行して進めることもできます。
名義変更にかかる費用は、売却代金から差し引けますか?
登録免許税や司法書士報酬をどのように精算するかは、相続人間の取り決めや資金状況によって異なります。一般的な進め方について、売却のご相談の中でご説明することは可能ですが、具体的な税務上の扱いは税理士にご確認ください。
名義変更を含めた売却の進め方、ミニクルホームにご相談ください
「まだ名義変更が済んでいないけれど、売却について相談したい」という段階でも大丈夫です。査定のみのご依頼、司法書士との連携についてのご相談も歓迎します。まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEで気軽に相談するLINEお問い合わせフォーム(相談内容を整理してから送れます)
下記を入力すると、LINEでそのまま送れる相談メッセージ文を自動作成します。内容を確認し「LINEで送る」ボタンからお送りください。
会社情報
株式会社ミニクルホーム
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
TEL:086-239-3296
宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号
LINE:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
お客様の声
岡山市でのお部屋探しや住まいのご相談をお手伝いしたお客様から、 うれしいお声をいただいています。
※掲載内容はプライバシーに配慮し、個人が特定されない範囲で表現を整えています。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断


![女性に安心なお部屋 1K・賃貸マンション[岡山市北区青江]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/d65782612cba05dcd61af5a4a30e74ea-150x150.jpg)




