「いつまでも、ここにいるわけにはいかない」――そのお気持ち、よくわかります
仕事や住まいを失って、いまは友人や知人の家に身を寄せている。泊めてもらえてありがたい一方で、こんな思いを抱えていませんか。
「居候の身で、迷惑をかけているんじゃないか」 「気をつかって、自分の家なのに落ち着けない」 「でも、お金も住むところもなくて、出ていけない」 「いつまで、こうしていればいいんだろう」
人の家に身を寄せる生活は、たとえ相手が優しくても、心がすり減るものです。プライバシーもなく、いつまで続くかわからない。「自分の部屋で、安心して暮らしたい」――そう思うのは、とても自然で、健康な気持ちです。
そして、知ってほしいことがあります。居候の状態からでも、生活保護を申請して、自分の部屋を持って自立する道はあります。 この記事では、その具体的なステップと、「友人に迷惑がかからないか」という心配について、やさしく整理します。
まず安心してください:友人宅にいても、生活保護は申請できます
「自分名義の家がないと、住民票がないと、生活保護は受けられないのでは」と思う方が多いのですが、そんなことはありません。
生活保護は「居住地主義」という考え方にもとづいていて、いま生活している場所で申請できます。住民票の有無は関係ありません。 実際にその場所で暮らしているという事実があれば、居住地とみなされます。
決まった住まいがない方の場合は「現在地保護」という考え方も使われ、いま困窮している場所を管轄する福祉事務所が、保護を行う義務を負います。いまの住まいの状況や、借金の有無も、申請できるかどうかには関係ありません。
つまり、「友人の家に居候しているから無理」ということは、ないのです。
「友人の収入が、自分の審査に影響する?」という心配について
ここは少しだけ、ていねいに説明します。
生活保護は、「世帯(生計を共にしている単位)」ごとに判断されます。大事なのは、**住民票ではなく「実際に生計を一つにしているかどうか」**で見るという点です。
友人・知人は家族ではありません。食事や家計を分けて、一時的に身を寄せているのであれば、あなたを「友人とは別の世帯」として、あなた一人で申請できるのが一般的です。この場合、友人の収入があなたの収入として数えられることは、原則ありません。
ただし、福祉事務所は実際の暮らし方を確認します。家計を完全に一つにして暮らしているような場合は、判断が変わることもあります。だからこそ、いまの状況を正直に伝えることが大切です。隠さずに話すほうが、結果的にスムーズに進みます。
「友人に迷惑がかかる?」という心配について
これも、多くの方が気にされる点です。結論から言うと、身を寄せている友人に、金銭的な負担が求められることはありません。
生活保護では、家族など一定の親族に「援助できないか」を確認すること(扶養照会)がありますが、扶養義務があるのは、親・子・きょうだいといった親族だけです。友人・知人は法律上の扶養義務者ではないため、生活保護を申請しても、友人に扶養照会が行くことはありません。
むしろ、あなたが自立して自分の部屋を持つことは、長く泊めてくれている友人の負担をなくすことにもつながります。お互いのためにも、前向きな一歩です。
居候から自立するまでのステップ
- 福祉事務所に相談・申請する いま身を寄せている場所を管轄する福祉事務所で、相談・申請ができます。住まいやお金のことも含めて、状況を伝えましょう。
- 生活扶助を受けながら、自分の部屋を探す 居候のままだと、住宅扶助(家賃の分)は出にくいのが実情です。自分のアパートに移ることで、住宅扶助や引っ越し費用が使えるようになります。
- 不動産会社が、住宅扶助内の物件を探す 上限内で、生活保護の方が入居できる物件を一緒に探します。
- 見積もりを提出し、承認を得てから契約する 契約のサインは、ケースワーカーの承認を得てから。承認前の契約は、引っ越し費用が出ないことがあります。
- 入居して、自立をスタートする 自分の部屋で、自分のペースの暮らしが始まります。
なお、居候など不安定な住まいから、自分の部屋へ移ることは、引っ越し費用(敷金など)の一時扶助が認められやすい転居理由とされています(支給される範囲はケースごとに判断されるため、ケースワーカーにご確認ください)。
住む場所がまったくない場合の選択肢も
「友人宅も出ることになり、行き場がない」というような場合には、福祉事務所から、一時生活支援事業による一時的な宿泊施設や、無料低額宿泊所などを案内されることがあります。まず一時的に身を置く場所を確保し、そこを拠点に自分の部屋を探していく、という進め方もあります。
「もう泊めてもらえない」という切迫した状況でも、頼れる選択肢はあります。一人で抱え込まず、まず相談してください。
無職・収入ゼロでも、部屋は探せます
「収入がないと、どうせ審査に落ちる」とあきらめていませんか。生活保護が決まると、その見え方は変わります。
- 生活保護+代理納付(福祉事務所が家賃を大家さん・管理会社へ直接支払うしくみ)を使えば、家賃が確実に支払われる形になり、大家さんの不安が大きく減ります。
- 保証人がいなくても、信用情報を見ない独立系の保証会社を使える物件が多くあります。
岡山市(2級地-1)の住宅扶助の上限額の目安は、単身で月37,000円です(世帯の状況などで変わる場合があるため、正確な金額は福祉事務所にご確認ください)。
気をつけたいこと
- 契約のサインは、ケースワーカーの承認を得てから:費用面のトラブルを防げます。
- 福祉事務所には、正直に状況を伝えること:隠さないほうが、結果的にスムーズです。
- 一人で抱え込まないこと:居候の肩身の狭さを、一人で我慢し続けないでください。
岡山市で居候からの自立・部屋探しに困ったら
ミニクルホームは、岡山市(北区・中区・南区・東区)と周辺エリアで、生活保護を利用される方や、住まいに困っている方の部屋探しをお手伝いしてきました。
- 住宅扶助の上限内で、入居しやすいお部屋をお探しします
- 無職・収入ゼロ、保証人がいないといったお悩みにも対応します
- ケースワーカーさんとの段取りも、住まいの面からサポートします
「友人の家を出て、自分の部屋を持ちたい」――その段階からのご相談で大丈夫です。あなたのペースで、自立への一歩を一緒に進めます。
■ よくある質問(FAQ)
Q1. 友人の家に居候していますが、生活保護は申請できますか? A. できます。生活保護は「居住地主義」で、いま生活している場所で申請でき、住民票の有無は関係ありません。今の住まいの状況や借金も、申請できるかどうかには関係ありません。
Q2. 友人の収入が、私の審査に影響しますか? A. 友人は家族ではないため、生計を別にして一時的に身を寄せているなら、あなたを別世帯として一人で申請できるのが一般的で、友人の収入は原則数えられません。ただし福祉事務所は実際の暮らし方を見るので、正直に伝えてください。
Q3. 申請すると、泊めてくれている友人に迷惑がかかりませんか? A. かかりません。友人・知人は法律上の扶養義務者ではないため、扶養照会が友人に行くことも、援助を求められることもありません。むしろ自立は、友人の負担をなくすことにつながります。
Q4. 居候のままだと、家賃の分(住宅扶助)はもらえますか? A. 居候の状態では住宅扶助は出にくいのが実情です。自分のアパートに移ることで、住宅扶助や引っ越し費用が使えるようになります。居候からの自立は、引っ越し費用が認められやすい転居理由とされています。
Q5. 行き場がまったくない場合はどうすればいいですか? A. 福祉事務所から、一時生活支援事業の宿泊施設や無料低額宿泊所などを案内されることがあります。まず一時的な住まいを確保し、そこから自分の部屋を探す進め方もあります。
Q6. 無職で収入ゼロですが、部屋は借りられますか? A. 生活保護が決まり、代理納付で家賃が確実に支払われる形になると、審査の見え方は変わります。保証人がいなくても独立系の保証会社を使える物件が多くあります。
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