岡山市で生活保護を受けている方の「再契約」と「更新」の注意点
「更新のお知らせが届いたけど、更新料って自分で払うの…?」 「”再契約”って書いてあるけど、これって普通の更新と違うの?」
賃貸に住んでいると、2年ごとにやってくる契約の区切り。 生活保護を受けている方にとっては、このタイミングがとても不安に感じるものです。
実際、更新の手続きをよく知らないまま過ごしてしまい、本来もらえるはずの費用を受け取れなかったり、突然退去を求められてしまったり──。 そんなケースは、決して珍しくありません。
この記事では、岡山市で生活保護を受けている方が、賃貸の「更新」や「再契約」のタイミングで知っておくべきことを整理してお伝えします。
「更新料はちゃんと支給されるの?」 「再契約ってなに? 更新と何が違うの?」 「家賃が上がると言われたらどうすればいい?」
そんな疑問に、ひとつずつお答えしていきます。
まず押さえておきたい|「更新」と「再契約」はまったく別のもの
更新のお知らせが届いたとき、まず確認してほしいのが、自分の契約が「普通借家契約」なのか「定期借家契約」なのかという点です。
この2つは似ているようで、仕組みがまったく違います。
普通借家契約の「更新」とは
岡山市の賃貸物件の多くは、「普通借家契約」で契約されています。
普通借家契約では、2年間の契約期間が終わると「更新」という手続きで、引き続き同じ部屋に住み続けることができます。 借主(入居者)が希望する限り、大家さんは正当な理由がなければ更新を拒否できません。
つまり、「住み続けたい」と思えば、基本的に住み続けられる契約です。
更新のときに発生するのが「更新料」や「火災保険の更新料」「保証会社の更新料」です。
定期借家契約の「再契約」とは
一方、「定期借家契約」は、契約期間が終わると自動的に契約が終了します。 更新という仕組みがなく、同じ部屋に住み続けたい場合は「再契約」を結ぶ必要があります。
再契約は、大家さんと入居者の双方が合意して初めて成立します。 つまり、大家さんが再契約を断った場合、退去しなければならないことがあるのです。
生活保護を受けている方にとって、定期借家契約は住まいの安定性という面でリスクがあります。 これから物件を探す段階であれば、普通借家契約の物件を選ぶ方が安心です。
自分の契約がどちらかわからない場合
契約書の表題や条文に「定期建物賃貸借契約」「定期借家」と書かれていれば定期借家です。 記載がなければ、ほとんどの場合は普通借家契約です。
わからない場合は、管理会社やミニクルホームにお気軽にご確認ください。
更新時にかかる費用は住宅扶助から支給される
生活保護を受けている方が最も気になるのは、「更新料はどこから出るのか」という点でしょう。
結論から言うと、賃貸契約の更新に必要な費用は、住宅扶助の「特別基準」として支給されます。
支給される費用の種類
更新時に住宅扶助から支給される可能性がある費用は、主に3つです。
| 費用の種類 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 契約更新料(更新手数料) | 賃貸借契約の更新にかかる費用 | 家賃の0.5〜1ヶ月分が多い |
| 火災保険の更新料 | 入居時に加入した火災保険の継続費用 | 2年間で約1.5〜2万円程度 |
| 保証会社の更新料 | 保証契約の継続にかかる費用 | 年1万円前後、または2年で家賃0.5ヶ月分程度 |
これら3つの合計額が、「特別基準額」の範囲内であれば支給されます。
岡山市の場合の上限額
更新料等の特別基準額は、以下の計算式で求められます。
更新料等の上限額 = 住宅扶助基準額 × 1.3
岡山市(2級地-1)の住宅扶助上限は単身世帯で37,000円ですから、
37,000円 × 1.3 = 48,100円
つまり、単身世帯の場合、更新料・火災保険料・保証会社更新料を合計して48,100円までが支給の対象です。
2人世帯の場合は44,000円 × 1.3 = 57,200円が上限になります。
多くの場合、この上限に収まる金額で更新できることが多いですが、超えてしまう場合は超過分が自己負担になる可能性があります。
【最重要】申請しないと支給されない
ここが最も大切なポイントです。
更新料は、毎月の家賃のように自動的に支給されるものではありません。 ケースワーカーに申請して、初めて支給される費用です。
「知らなかったので申請しなかった」「自分で払って、そのままにしていた」──。 こうしたケースは実際にあります。
更新のお知らせが届いたら、まずケースワーカーに連絡しましょう。
更新の手続きの流れ(普通借家契約の場合)
普通借家契約の更新は、おおまかに以下の流れで進みます。
ステップ①|更新の通知を受け取る
契約満了の1〜3ヶ月前に、管理会社や大家さんから更新のお知らせが届きます。 届いたら中身を確認し、更新料・火災保険料・保証会社更新料の金額をメモしておきましょう。
ステップ②|ケースワーカーに連絡する
更新のお知らせが届いたら、すぐにケースワーカーに連絡してください。
伝えること:
- 更新時期がいつか
- 更新料の金額(請求書や通知書があればコピーを持参)
- 火災保険・保証会社の更新料の有無と金額
ケースワーカーに事前相談をすることで、支給の手続きがスムーズに進みます。
ステップ③|いったん自分で支払う
ここが生活保護特有の注意点です。
多くの自治体では、更新料は「先に自分で支払い、後から住宅扶助として支給される」という流れになります。 つまり、一時的に立て替えが必要です。
支払い後は、領収書または通帳の引き落とし記録をケースワーカーに提出してください。
支給までには2週間程度かかることが一般的です。 この間の生活費のやりくりが厳しい場合は、事前にケースワーカーに相談しておくことが大切です。
ステップ④|領収書を提出し、支給を受ける
支払いの証拠(領収書・振込明細・通帳の記録)を福祉事務所に提出すれば、審査の上、住宅扶助として更新料が支給されます。
支払いの証拠を残すことが、何より重要です。 現金で直接支払った場合も、必ず領収書を受け取ってください。
tel:0862393296
LINEで事前診断

更新時に「こんなはずじゃなかった」を防ぐ5つの注意点
注意点①|家賃の値上げを告げられた場合
更新のタイミングで「家賃を上げたい」と管理会社や大家さんから打診されることがあります。
値上げ後の家賃が住宅扶助の上限(単身37,000円)を超えてしまう場合、福祉事務所から転居指導が入る可能性があります。
値上げの話が出たら、すぐにケースワーカーに相談してください。 管理会社への交渉もミニクルホームがお手伝いできます。
注意点②|「更新しない」と言われた場合
普通借家契約では、大家さんが一方的に更新を拒否することは基本的にできません。 借地借家法により、正当な理由がなければ借主は住み続けることができます。
ただし、家賃の長期滞納やルール違反がある場合は別です。 突然「更新しない」と言われて困った場合は、ケースワーカーや不動産会社に相談しましょう。
賃貸借契約の更新に気を取られて、保証会社や火災保険の更新を忘れてしまう方がいます。
保証会社の保証が切れると、大家さんにとって大きなリスクとなり、最悪の場合、契約の継続に支障が出ることもあります。 火災保険も同様で、万が一の事故の際に補償が受けられなくなります。
更新のタイミングでは、この3つの契約をセットで確認するようにしてください。
注意点④|更新料が「契約書に明記されていること」が支給の条件
住宅扶助から更新料等を支給してもらうためには、その費用が賃貸借契約書に記載されていることが原則として必要です。
「火災保険の加入が入居条件になっているのに、契約書に書かれていない」というケースでは、支給が認められないことがあります。
もし契約書に記載がない場合は、管理会社に追記をお願いしましょう。 契約書に書いてあれば支給の対象になるため、大家さんや管理会社にとっても損はない対応です。
注意点⑤|定期借家の「再契約」では費用が大きくなることがある
定期借家契約の再契約は、法律上は「新しい契約を結び直す」扱いです。 そのため、再契約手数料のほか、新たな保証会社の審査や火災保険の再加入が必要になることがあり、費用が更新の場合より大きくなるケースがあります。
再契約の費用が住宅扶助の特別基準額を超える場合は、福祉事務所との事前相談が必要です。
また、再契約のタイミングで家賃が引き上げられることもあり得ます。 定期借家契約では、借主の立場が普通借家契約より弱いため、こうした変更に対して交渉しにくいのが実情です。
「定期借家」で住んでいる方へ──住み続けるために知っておくこと
現在、定期借家契約の物件にお住まいの方に向けて、補足しておきたいことがあります。
定期借家契約では、契約期間が満了すると、大家さんが再契約に応じなければ退去しなくてはなりません。
再契約を断られる可能性がある場面は、たとえばこのようなケースです。
- 大家さんが建物の建替えや売却を計画している場合
- 契約期間中に家賃の滞納やトラブルがあった場合
- 大家さん自身やその親族が居住する予定がある場合
「再契約を前提としている」と契約時に言われていても、法的な保証はありません。
もし今お住まいの物件が定期借家契約で、将来に不安を感じている場合は、早めに普通借家契約の物件への住み替えを検討されることをおすすめします。
ミニクルホームでは、住宅扶助の範囲内で、普通借家契約の物件を中心にご案内しています。
tel:0862393296
LINEで事前診断

よくある質問(FAQ)
Q1. 更新料がない物件に住んでいます。何もしなくて大丈夫ですか?
更新料が不要な物件でも、火災保険や保証会社の更新が必要な場合があります。これらの費用も住宅扶助の特別基準で支給される可能性がありますので、ケースワーカーに確認してください。
Q2. 更新の手続きをしないまま住み続けたらどうなりますか?
普通借家契約の場合、所定の手続きをしなくても「法定更新」といって、契約が自動的に継続します。ただし、保証会社や火災保険が切れてしまうリスクがあるため、書類が届いたらきちんと手続きを進めましょう。
Q3. 更新料を支払うお金が手元にありません。どうすれば?
まずケースワーカーに相談してください。自治体によっては、請求書の提出によって事前に支給してもらえたり、支払い時期の調整ができたりする場合もあります。管理会社への支払い猶予の相談も、ミニクルホームがサポートできます。
Q4. 更新のときに管理会社が変わると言われました。問題ありますか?
管理会社が変わること自体は珍しくありませんが、保証会社や契約条件が変わる可能性があります。新しい契約内容をよく確認し、不明点があればケースワーカーや不動産会社に相談してください。
Q5. 更新料が住宅扶助の上限を超えてしまいそうです。どうなりますか?
上限を超えた分は自己負担になる可能性があります。超過額が大きい場合は、更新料の減額を管理会社に交渉するか、住宅扶助の範囲内で収まる物件への転居を検討することになります。いずれの場合も、まずはケースワーカーへの相談が最優先です。
賃貸の契約更新は、2年に一度の大切なタイミングです。
生活保護を受けている方にとっては、「更新料がもらえるかどうか」「手続きはどうするのか」「家賃が上がったらどうなるのか」と、不安がたくさんあると思います。
でも、ひとつずつ確認して、正しく手続きすれば大丈夫です。 更新料は住宅扶助から支給されますし、わからないことがあれば相談できる場所もあります。
ミニクルホームでは、更新の手続きや管理会社とのやりとりについてのご相談も承っています。
「更新の書類が届いたけど、何をすればいいかわからない」 「定期借家で、住み続けられるか不安」 「家賃が上がるかもしれないと言われた」
そんなときは、ひとりで悩まず、まずご連絡ください。
tel:0862393296
LINEで事前診断

LINE

その他記事
岡山市で高齢者の老後は生活保護で救済される?申請条件と住まいの不安を解説
岡山市|高齢者・生活保護・審査が不安な方のための部屋探し相談窓口
岡山市で高齢者の老後は生活保護で救済される?申請条件と住まいの不安を解説
生活保護・統合失調症で賃貸審査が不安な方へ|岡山市の部屋探しはミニクルホームへ
【岡山市】障害者だから賃貸を断られた…それは問題?拒否されやすい理由と相談先を解説
岡山市|高齢者・生活保護・審査が不安な方のための部屋探し相談窓口
岡山市で高齢者が保証人なしで賃貸を借りるには?審査で見られるポイントを解説
【岡山市】高齢者が病院に通いやすい賃貸を探す方法|通院・買い物・バス停まで考えた部屋探し
岡山市で高齢者が保証人なしで賃貸を借りるには?審査で見られるポイントを解説
【岡山市】一人暮らしが不安な高齢者の部屋探し|生活保護・保証人なしでも相談できます
【岡山市】一人暮らしが不安な高齢者の部屋探し|生活保護・保証人なしでも相談できます
【岡山市】高齢者で一人暮らしを始める前に確認したいこと|安心して暮らすための部屋探しガイド
岡山市で高齢者が賃貸を断られる理由|部屋探しで失敗しない方法
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断



![女子の一人暮らし おしゃれな1LDKアパート[岡山市北区高柳東町]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2018/12/ldk-6-150x150.jpg)


