Spread the love

 

「大家さんから『出てほしい』と言われた──」

突然の退去要請は、誰にとっても大きな不安です。生活保護を受けている方にとっては、なおさらでしょう。「引っ越すお金はどうすればいいのか」「次の部屋は見つかるのか」「そもそも、すぐに出ないといけないのか」──頭の中が不安でいっぱいになるのは当然のことです。

最初にお伝えしたい大切なことが2つあります。

1つ目:「出てほしい」と言われても、すぐに退去する義務はありません。 2つ目:生活保護の方には、転居費用を支給してもらえる制度があります。

この2つを知っているだけで、気持ちの持ち方はずいぶん変わるはずです。

この記事では、岡山市で生活保護を受けている方が退去を求められたときに、最初にやるべきこと、相談先、使える制度、そして次の住まいの見つけ方まで、一つずつ順番にお伝えします。


 


退去を求められた──まず知っておくべき3つの事実

退去を求められて慌ててしまう方は多いのですが、まず以下の3つを知っておいてください。これを知っているだけで、状況の見え方が変わります。

事実①|「出てください」と言われても、すぐに出る義務はない

大家さんや管理会社から「退去してほしい」と言われたとしても、入居者がその場ですぐに退去しなければならないわけではありません。

賃貸借契約は、法律(借地借家法)によって入居者の側が強く保護されています。大家さんが契約を終了させたい場合でも、一定のルールに従う必要があり、入居者の同意なしに一方的に退去させることはできません。

事実②|大家さんから退去を求めるには「正当事由」が必要

大家さんが入居者に退去を求めるためには、借地借家法で定められた「正当事由」が必要です。正当事由とは、たとえば以下のようなものです。

  • 建物が老朽化して安全に住めなくなった
  • 大家さん自身がその物件に住む必要がある
  • 建て替えの計画がある

単に「なんとなく出てほしい」「別の人に貸したい」という理由だけでは、正当事由とは認められません。

事実③|口頭で言われただけでは法的な効力はない

大家さんが口頭で「来月までに出てくれ」と言ったとしても、それだけでは法的な効力はありません。正式な退去の通知は、一般的に書面(内容証明郵便など)で行われるものです。

口頭で言われた段階で慌てて引っ越す必要はありません。ただし、放置せず、ケースワーカーや相談窓口に状況を伝えておくことは大切です。


退去を求められる主な理由と、それぞれの対処法

建物の老朽化・取り壊し・建て替え

もっとも多いケースの一つです。建物が古くなって安全に住めない状態になった場合や、大家さんが建て替えを計画している場合は、退去を求められることがあります。

この理由による退去は「正当事由」として認められやすく、退去そのものは受け入れる必要がある場合が多いです。ただし、退去の時期や条件(立ち退き料の有無など)については交渉の余地があります。

生活保護の方の場合: 建物の老朽化や取り壊しによる退去は、転居費用が支給される典型的なケースです。ケースワーカーにすぐ相談してください。

大家さんの都合(物件の売却、自己使用など)

大家さんが物件を売却する場合でも、入居者がいる状態での売却は可能ですので、必ずしも退去が必要とは限りません。新しいオーナーが賃貸借契約を引き継ぐことになります。

ただし、大家さん自身が住む必要がある場合などは、正当事由が認められることがあります。この場合も、退去の時期や条件については話し合いが必要です。

対処法: 売却の場合は「新しいオーナーとの契約が引き継がれるかどうか」を確認してください。不安があれば、相談窓口や法テラスで確認しましょう。

家賃の滞納

家賃を滞納している場合は、大家さん側に退去を求める理由が生じることがあります。一般的には、3ヶ月以上の滞納が続くと契約解除の対象になり得ます。

生活保護の方の場合: 住宅扶助として家賃相当額が支給されていますので、通常は家賃の滞納は起こりにくい仕組みです。もし住宅扶助を家賃以外に使ってしまい滞納が発生している場合は、すぐにケースワーカーに相談してください。自治体によっては、住宅扶助を大家さんに直接支払う「代理納付」に切り替えられる場合もあります。

近隣トラブルや契約違反

騒音や迷惑行為など、近隣トラブルが原因で退去を求められるケースもあります。また、ペット禁止の物件でペットを飼っている、無断で同居人を入れているなど、契約内容に違反している場合も同様です。

対処法: 改善の余地がある場合は、まず問題を解消する努力をしましょう。管理会社を通じて状況を伝えることで、退去を回避できるケースもあります。

「生活保護だから出てほしい」と言われた場合

「生活保護を受けているから」という理由だけで退去を求めることは、正当事由とは認められません。入居後に生活保護を受け始めたことを理由とした退去要請は、法的に認められない可能性が高いです。

こうしたケースでは、毅然とした対応が必要です。一人で対処する必要はありませんので、ケースワーカー、消費生活センター、法テラスなどに相談してください。


退去を求められたら最初にやること【4ステップ】

ステップ1|ケースワーカーにすぐ連絡する

生活保護を受けている方にとって、ケースワーカーは最も重要な相談先です。退去を求められたら、まず最初にケースワーカーに連絡してください。

伝えるべきことは以下の3つです。

  • 誰から退去を求められたか(大家さん本人か、管理会社か)
  • どんな理由で退去を求められたか
  • いつまでに出てほしいと言われたか

ケースワーカーは、転居費用の支給が可能かどうかの判断、次の住まい探しのサポート、必要に応じた法律相談の紹介など、状況に応じた対応をしてくれます。

「こんなことで連絡していいのかな」と遠慮する方がいますが、住まいの問題は生活の基盤に関わる重大な事項です。迷わず連絡してください。

ステップ2|大家さん・管理会社から退去理由を書面でもらう

口頭で「出てほしい」と言われただけでは、正式な退去要請かどうかが分かりません。大家さんまたは管理会社に、退去の理由と時期を書面で出してもらうよう依頼しましょう。

書面があると、以下のメリットがあります。

  • ケースワーカーに状況を正確に伝えられる
  • 転居費用の申請時に「退去を求められた証拠」として使える
  • 相談窓口や法律相談で具体的なアドバイスを受けやすくなる

「書面を出してほしいと頼んでいいのか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、入居者として当然の権利です。伝え方が難しければ、ケースワーカーに相談して一緒に対応してもらうこともできます。

ステップ3|退去の期限と条件を確認する

退去を求められた場合、「いつまでに退去するのか」「退去に伴う費用(立ち退き料など)はあるのか」「敷金の返還はどうなるのか」といった条件を確認しておく必要があります。

法律上、大家さんが退去を求める場合は、契約期間満了の6ヶ月前までに通知する必要があります(期間の定めがない契約の場合も同様)。つまり、「来月までに出てくれ」といった急な要求にそのまま応じる必要は基本的にありません。

退去の条件について不明な点があれば、相談窓口で確認しましょう。

ステップ4|次の住まい探しを始める

退去することが確定したら、次の住まい探しを並行して進めます。生活保護の方の部屋探しには、ケースワーカーとの連携や保証会社の審査など、特有の手順がありますので、早めに動き始めることが大切です。

次の住まい探しについては、この記事の後半で詳しく解説します。

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断


転居費用は出る?生活保護の転居費用支給の仕組み

転居費用が支給される条件

生活保護を受けている方が引っ越しをする場合、一定の条件を満たせば転居に必要な費用が支給されます。主な条件は以下のとおりです。

  • 建物の老朽化・取り壊しにより退去を求められた
  • 大家さんの都合(売却・自己使用など)で退去を求められた
  • 現在の住まいが住宅扶助の上限額を超えており、転居を指示された
  • 病気や障がいにより、現在の住まいでは生活が困難になった
  • 火災や災害で住めなくなった
  • 退職に伴い社宅からの退去が必要になった

今回のように大家さんから退去を求められたケースは、転居費用が支給される典型的な事由に該当する可能性が高いです。

支給される費用の内訳(敷金・引っ越し代・その他)

転居費用として支給される可能性がある項目は以下のとおりです。

  • 敷金(新しい物件の契約に必要な敷金)
  • 礼金(地域の慣習で必要とされる場合)
  • 仲介手数料
  • 火災保険料
  • 引っ越し業者の費用
  • 不用品の処分費用(必要と認められた場合)

ただし、支給額には上限があり、すべてが無条件に全額支給されるわけではありません。具体的な金額はケースワーカーが判断しますので、早めに相談して確認しましょう。

支給されないケースもある──自己都合の場合

「もっと広い部屋に住みたい」「気分転換に引っ越したい」といった自己都合による転居の場合は、原則として費用は支給されません。

ただし、一見自己都合に見えるケースでも、実は支給対象に該当する場合があります。たとえば、「階段が辛くなったので1階に移りたい」という理由も、健康上の必要性として認められることがあります。

判断が難しい場合は、まずケースワーカーに相談してみてください。

申請の流れと必要書類

転居費用の支給を受けるまでの一般的な流れは以下のとおりです。

① ケースワーカーに転居の必要性を伝える 退去を求められた経緯を説明し、書面があればそれも提出します。

② 転居が認められるかどうかの判断を受ける ケースワーカーが状況を確認し、転居の必要性と費用支給の可否を判断します。

③ 次の住まいを探す 不動産会社に相談して、住宅扶助の範囲内で入居できる物件を探します。

④ 物件が決まったら見積もりを提出する 新しい物件の契約に必要な初期費用と、引っ越し業者の見積もりをケースワーカーに提出します。引っ越し業者の見積もりは複数取るよう求められることがあります。

⑤ 費用の支給決定・契約・引っ越し 支給が決定したら、契約手続きと引っ越しに進みます。

このプロセスには時間がかかりますので、退去を求められた段階で早めに動き始めることが重要です。

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断


岡山市で相談できる窓口一覧

退去を求められて困ったときに、頼れる窓口をまとめます。一人で抱え込まず、状況に応じて活用してください。

担当ケースワーカー(福祉事務所)

最優先の相談先です。転居費用の支給、次の住まい探しのサポート、書類の手続きなど、すべての起点になります。「何をすればいいかわからない」というときは、まずここに連絡してください。

岡山市の消費生活センター

大家さんや管理会社とのトラブル全般について相談できる公的窓口です。退去要求の妥当性、退去費用の請求内容への疑問など、消費者としての権利に関する相談ができます。相談は無料です。

法テラス(無料法律相談)

退去要求に法的な問題がある場合や、大家さんとの交渉が難航している場合に、弁護士に相談できる窓口です。収入が一定基準以下の方(生活保護受給者を含む)は、無料で法律相談を受けられます。

「弁護士に相談するほどのことかわからない」という段階でも、電話で状況を伝えて相談の必要性を確認できます。

岡山県宅地建物取引業協会

不動産取引に関する専門的な相談ができる窓口です。退去要求や賃貸借契約に関するトラブルについて、不動産の専門家からアドバイスを受けられます。

地域包括支援センター(高齢者の方)

65歳以上の方であれば、地域包括支援センターにも相談できます。住まいの問題だけでなく、暮らし全般についてサポートを受けられる公的窓口です。

退去を求められたことで精神的に不安定になっている場合や、一人で各窓口に連絡するのが難しい場合にも、間に入ってサポートしてくれることがあります。


次の住まいを見つけるために──生活保護の方の部屋探しのポイント

退去が確定したら、次の住まいを探す段階に入ります。生活保護の方の部屋探しには特有の手順がありますが、流れを知っておけば安心です。

住宅扶助の範囲内で探すのが基本

新しい物件の家賃は、岡山市の住宅扶助の上限額の範囲内で探す必要があります。岡山市は全国的に見ても家賃相場が落ち着いているため、住宅扶助の範囲内でも暮らしやすい物件が見つかりやすい傾向があります。

具体的な上限額はケースワーカーに確認してください。一人暮らし向けの1K〜1DKであれば、範囲内で見つかるケースがほとんどです。

生活保護の対応に慣れた不動産会社を選ぶ

不動産会社によって、生活保護の方への対応力には差があります。ケースワーカーとの連携の進め方、保証会社の選び方、住宅扶助の範囲内での物件の探し方──こうしたノウハウを持っている不動産会社に相談するのが近道です。

「生活保護を受けています」と最初に伝えたうえで、対応可能かどうかを確認しましょう。

退去のタイムリミットに合わせた動き方

退去の期限が決まっている場合は、逆算して動く必要があります。部屋探しから契約・引っ越しまでには通常2週間〜1ヶ月程度かかりますし、転居費用の支給手続きにも時間がかかります。

退去期限が近い場合は、ケースワーカーと不動産会社の両方にその旨を伝えて、スピード感を持って進めてもらいましょう。

焦って決めてしまわないことも大切

とはいえ、「どこでもいいから早く決めなきゃ」と焦って条件に合わない物件に入居してしまうと、入居後に後悔することがあります。

退去の期限に余裕がある場合は、複数の物件を比較検討してから決めましょう。先述のとおり、大家さんからの退去要請であっても、すぐに出る必要はありませんので、交渉によって退去時期を延ばせる可能性もあります。

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断


高齢者・身寄りなしの方が退去を求められたときの注意点

一人で対処しようとしない

高齢の方、特に身寄りのない方は、退去を求められたときに一人で問題を抱えてしまいがちです。「大家さんに逆らうわけにはいかない」「迷惑をかけたくない」──そう思って、言われるままに動いてしまう方がいます。

でも、住まいはあなたの暮らしの基盤です。入居者としての権利は法律で守られています。ケースワーカー、地域包括支援センター、消費生活センター──どこでもいいので、まず誰かに状況を伝えてください。

退去通知の書類は必ず保管する

大家さんや管理会社から届いた手紙、通知書、書面はすべて保管してください。捨てたり、返したりしないでください。

これらの書類は、転居費用の申請時にも、相談窓口での相談時にも、もし法律相談に進む場合にも必要になります。原本がなくても、コピーや写真でも構いません。

体調や気持ちが不安定なときは、まず福祉の窓口へ

退去を求められたことで、強い不安やストレスを感じることは自然なことです。夜眠れない、食欲がない、気持ちが沈んで動けない──こうした症状が出ている場合は、住まいの問題と同時に、ご自身の体調面のケアも大切です。

地域包括支援センターや福祉事務所では、住まいの問題と生活全般の問題をあわせて相談できます。体調がすぐれないときは、「まず状況を話すだけ」でも構いません。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 大家さんから「来月までに出てくれ」と言われました。従わないといけませんか? A. いいえ、1ヶ月前の通知では法的に不十分な場合がほとんどです。法律上、大家さんからの退去要請には6ヶ月前の通知が原則として必要です。急な退去要請に対してはすぐに応じる義務はありませんので、ケースワーカーや相談窓口に連絡してください。

Q2. 生活保護を受けていることを理由に退去を求められました。これは合法ですか? A. 生活保護を受けていること自体は退去の正当事由にはなりません。このような要求に対しては、ケースワーカーに相談し、必要に応じて法テラスで法律相談を受けることをおすすめします。

Q3. 転居費用はどのくらいの金額が出ますか? A. 支給額は状況によって異なりますが、敷金、引っ越し費用、仲介手数料などが対象になります。具体的な上限額や支給範囲はケースワーカーが判断しますので、見積もりを取ったうえで相談してください。

Q4. 退去を求められた場合、立ち退き料はもらえますか? A. 大家さんの都合による退去の場合、交渉によって立ち退き料(引っ越し費用の補助など)を受け取れるケースがあります。ただし、生活保護の方が立ち退き料を受け取った場合、収入として取り扱われる可能性がありますので、必ずケースワーカーに事前に相談してください。

Q5. ケースワーカーにまだ連絡していません。退去通知が届いてからどのくらい以内に連絡すべきですか? A. できるだけ早く、できれば退去を求められた当日か翌日には連絡してください。早めに相談することで、転居費用の手続きや次の住まい探しに時間的余裕が生まれます。

Q6. 次の住まいが見つかるまでの間、今の物件に住み続けることはできますか? A. 大家さんの都合による退去要請の場合、次の住まいが決まるまで一定期間住み続けることは可能です。法律上、入居者の権利は保護されています。ただし、退去の条件について大家さんと話し合い、合意しておくことが望ましいです。

Q7. 高齢で身寄りがないのですが、次の部屋は見つかりますか? A. 保証会社を利用すれば保証人がいなくても契約できる物件があります。生活保護の方で高齢・身寄りなしの方の部屋探しに対応している不動産会社に相談することをおすすめします。

Q8. 退去費用の請求と転居費用の支給は別の話ですか? A. はい、別の話です。退去費用(原状回復費用)は今の物件に対する精算で、転居費用は新しい物件に移るための支援です。退去費用の請求内容に疑問がある場合は、別途確認が必要です。

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断


まとめ|退去を求められても、あなたには味方がいます

退去を求められると、頭が真っ白になってしまうかもしれません。「すぐに出なきゃ」「次の部屋なんて見つからない」──そんな気持ちに押しつぶされそうになる方もいるでしょう。

でも、覚えておいてください。

すぐに出る義務はありません。 転居費用を支給してもらえる制度があります。 あなたの状況を理解して、一緒に動いてくれる相談先があります。

大切なのは、一人で抱え込まないこと。まずはケースワーカーに連絡してください。そこからすべてが始まります。


 

退去を求められて、次の住まいをお探しの方──ミニクルホームにご連絡ください。

ミニクルホームでは、生活保護を受けている方の部屋探しに日常的に対応しています。ケースワーカーさんとの連携、保証会社の手配、住宅扶助の範囲内での物件探しまで、一つひとつ丁寧にサポートいたします。

急ぎの退去にも、できる限り対応します。「退去を求められて困っている」──そのひとことだけで構いません。まずはお気軽にご連絡ください。

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断


 

「こんなこと聞いてもいいのかな」ということでも大丈夫です。 お気軽にご連絡ください。


 

LINEで事前診断

LINE

 

その他記事

 

岡山市で高齢者の老後は生活保護で救済される?申請条件と住まいの不安を解説

 

 

 

生活保護・統合失調症で賃貸審査が不安な方へ|岡山市の部屋探しはミニクルホームへ

 

 

 

【岡山市】障害者だから賃貸を断られた…それは問題?拒否されやすい理由と相談先を解説

 

 

 

 

岡山市|高齢者・生活保護・審査が不安な方のための部屋探し相談窓口

 

 

 

 

岡山市で高齢者が保証人なしで賃貸を借りるには?審査で見られるポイントを解説

 

 

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

086-239-3296

 

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

 

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

電話番号:086-239-3296

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

 

LINEで事前診断

電話番号:086-239-3296

 

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating