「生活保護を相談したいけど、親や兄弟に連絡されるのが不安」
「親族に知られたくないから申請できないのでは?」
岡山市でも、こうした不安を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、親族への連絡や扶養照会が絶対にゼロとは言い切れません。一方で、厚生労働省は、扶養義務履行が期待できない場合や、直接照会することが真に適当でない場合には、扶養照会を行わない取り扱いができると示しています。たとえば、著しい関係不良、長期間の音信不通、DVや虐待などで自立を阻害するおそれがある場合が例示されています。
また、厚生労働省は、扶養義務者からの扶養は生活保護を受けるための要件そのものではないとも説明しています。つまり、「親族が助けてくれないから即却下」でもなければ、「親族に連絡されたくないから申請不可」と単純に決まるものでもありません。まずは事情を整理して相談することが大切です。

生活保護で親族に連絡されることはある?
あります。
生活保護では、資産や収入だけでなく、扶養の可能性についても確認が行われます。厚生労働省の資料では、扶養義務者への調査は、一定の親族関係や扶養の可能性がある人を対象に行う運用が示されています。特に、夫婦や未成熟の子の親などは重点的扶養能力調査対象者として位置づけられています。
ただし、ここで大事なのは、親族への連絡が必ず全員に一律で行われるわけではないことです。厚生労働省は、扶養義務履行が期待できない場合には、直接の扶養照会を行わないこととして差し支えないと明記しています。
親族への連絡や扶養照会は拒否できるのか
ここは誤解が多いところです。
結論としては、本人が「嫌です」と言えば必ず止まる、とは言えません。 生活保護では調査が制度の一部なので、単に「親族に知られたくない」という希望だけで一律に止まるとは限りません。厚生労働省は、申請時または申請後直ちに、資産や収入状況などに関する関係先調査への同意書を提出させる運用を示しています。
一方で、拒否したい理由に相当な事情があるなら、その事情はきちんと伝えるべきです。厚生労働省は、直接照会が真に適当でない場合や、扶養の可能性が期待できない場合には、扶養照会を行わない取り扱いができるとしています。なので、ただ「嫌です」で終わらせるより、なぜ連絡されると困るのかを具体的に説明することがとても大切です。
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どんな場合なら扶養照会が行われないことがある?
1. DVや虐待など安全面の問題がある場合
これはかなり重要です。
厚生労働省は、DV等被害者について特別な取扱いを示しており、DVの相手方などには照会しないと整理しています。また、DVや虐待など、扶養を求めることで明らかに自立を阻害する場合は、扶養義務履行が期待できない者として扱えることを示しています。
つまり、暴力や虐待、深刻な支配関係があった場合は、「親族だから連絡されるはず」とあきらめず、最初に安全面の事情をはっきり伝えることが大切です。
2. 長年音信不通・著しい関係不良がある場合
厚生労働省は、著しい関係不良や、一定期間の音信不通についても、扶養義務履行が期待できない者の例として示しています。資料では、10年程度音信不通で交流が断絶している場合は、著しい関係不良とみなしてよいとされています。
なので、親や兄弟姉妹と長く連絡が取れていない、絶縁状態に近い、相続や借金トラブルなどで関係が大きく壊れている場合は、その経緯を整理して相談した方がいいです。単なる気まずさよりも、具体的な断絶の事情が大事になります。
3. 連絡することで自立を妨げるおそれがある場合
厚生労働省は、扶養を求めることによって明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者についても、扶養義務履行が期待できない者として扱えるとしています。夫の暴力から逃れてきた母子などが例として挙げられています。
これはDVだけでなく、事情によっては似たようなケースも含まれうる、という運用です。最終判断は福祉事務所ですが、連絡されることで住まいの確保や生活の立て直しが壊れるおそれがあるなら、その点を最初から相談する価値があります。
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岡山市で相談するときに伝えておきたいこと
岡山市で生活保護の相談をするときは、次のような点を整理しておくと話が進みやすいです。
- どの親族に連絡されたくないのか
- なぜ連絡されると困るのか
- 過去にDV、虐待、借金、相続トラブル、絶縁などがあったか
- どのくらいの期間、音信不通か
- 今の住まいと生活がどれだけ不安定か
生活保護の相談では、事情をうまく飾る必要はありません。むしろ、連絡されたくない理由を現実のまま伝えることが大事です。厚生労働省は、事前相談の重要性を案内しており、必要書類が全部そろっていなくても申請できるとしています。
また、岡山市には生活困窮者向けの岡山市寄り添いサポートセンターがあり、相談無料・秘密厳守で、平日相談に加えて事前予約制の休日相談にも対応しています。生活保護に進む前の整理段階でも利用できます。
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岡山市の相談窓口
岡山市では、生活保護の相談・申請は各福祉事務所が窓口です。市の案内では、北区中央、北区北、中区、東区、南区西、南区南の各福祉事務所が案内されています。まずは住んでいる地域を管轄する福祉事務所へ相談する流れです。
また、生活保護の前段階で「生活全体が苦しい」「親族への連絡不安も含めて整理したい」という場合は、岡山市寄り添いサポートセンターにも相談できます。事前予約電話は 0800-200-8730、受付時間は平日8時30分から17時までです。
ミニクルホームでできること
生活保護の相談で親族連絡が不安な方は、制度の不安だけでなく、住まいをどう確保するかでも悩みやすいです。
ミニクルホームでは、岡山市で
生活保護の方の部屋探し相談
保証人なし
初期費用不安
審査不安
のご相談に対応しています。
「親族に知られたくない事情がある」
「相談前に住まいの見通しだけでも知りたい」
「福祉事務所へ行く前に、何を整理すればいいか知りたい」
そんな段階でも大丈夫です。
生活保護の判断そのものは福祉事務所ですが、住まいの進め方を早めに整理しておくと、その後が動きやすくなることがあります。
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岡山市で、生活保護の相談をしたいけれど親族への連絡が不安な方へ。
親族連絡や扶養照会は、一律に必ず行われるわけでも、一律に拒否できるわけでもありません。大切なのは、連絡されると困る事情を、最初にきちんと伝えることです。
ミニクルホームでは、岡山市で生活保護・保証人なし・初期費用不安・審査不安のご相談を受けています。
LINE・電話・問い合わせフォームから、まずは気軽にご相談ください。
「まだ申請前だけど大丈夫かな」という段階でも大丈夫です。今の状況に合わせて、住まい探しの進め方を一緒に整理します。
FAQ
Q1. 生活保護を申請すると、必ず親や兄弟に連絡されますか?
必ずとは限りません。厚生労働省は、扶養義務履行が期待できない場合や、直接照会が真に適当でない場合には、扶養照会を行わない取り扱いができるとしています。
Q2. 「親族に連絡しないでほしい」と言えば止まりますか?
本人の希望だけで一律に止まるとは言えません。ただし、DV、虐待、著しい関係不良、長期音信不通などの事情がある場合は、その事情を踏まえて照会しない扱いが検討されることがあります。
Q3. 親族が援助を断ったら生活保護は受けられませんか?
それだけで直ちに受けられないわけではありません。厚生労働省は、扶養義務者からの扶養は生活保護を受ける要件そのものではないと説明しています。
Q4. 岡山市ではどこに相談すればいいですか?
生活保護の相談・申請は各福祉事務所です。生活全体の整理や事前相談は、岡山市寄り添いサポートセンターでも受けられます。
本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものです。具体的な金額の可否や個別のご判断については、必ず担当のケースワーカー・岡山市福祉事務所にご確認ください。ミニクルホームは住まい・引っ越しに関するご相談を承っています。
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086-239-3296
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