
「引っ越ししたいけど、貯金がまったくない」 「初期費用なんて払えるわけがない」 「お金がないから動けない、でも今の家にはいられない」
生活保護を受けながら転居を考えたとき、最大の壁になるのが「お金」の問題です。家賃だけでなく、敷金・仲介手数料・引っ越し業者の費用……全部合わせたら何十万にもなるのでは、と考えるだけで気が重くなりますよね。
ただ、生活保護の制度には、引っ越しにかかる費用をカバーする仕組みがあります。条件を満たせば、自己負担ほぼゼロで転居できるケースも実際にあります。
この記事では、岡山市で生活保護を受けている方が引っ越しをする際に「何の費用が」「いくらまで」「どの条件で」出るのかを、できるだけわかりやすく整理しました。
そもそも、引っ越しにはどんな費用がかかる?
まず、賃貸の引っ越しで一般的に発生する費用の全体像を確認しましょう。
| 費用の項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 敷金 | 退去時の原状回復に備える預け金 | 家賃の1〜2ヶ月分 |
| 礼金 | オーナーへのお礼金(返金なし) | 家賃の0〜1ヶ月分 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への手数料 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 |
| 前家賃 | 入居月の家賃(日割りの場合あり) | 家賃の1ヶ月分前後 |
| 火災保険料 | 入居時に加入が必要 | 1〜2万円程度 |
| 保証料 | 保証会社への費用 | 家賃の0.5〜1ヶ月分 |
| 引っ越し業者の費用 | 荷物の運搬費 | 2〜5万円程度 |
| 鍵交換費用 | 防犯のための交換 | 1〜2万円程度 |
全部合わせると、家賃3万円の物件でも初期費用は10〜15万円程度になることがあります。貯金がない状態では、到底払える金額ではありません。
では、生活保護の制度でどこまでカバーできるのか。一つずつ見ていきます。
生活保護で支給される引っ越し費用一覧
転居がケースワーカーに認められた場合、以下の費用が支給対象になる可能性があります。
① 敷金(契約時の預け金)
支給されます。ただし上限があり、住宅扶助の上限額×3ヶ月分が目安です。
岡山市の単身世帯の場合、住宅扶助の上限が約32,000円なので、敷金の支給上限は約96,000円前後になります。実際には敷金1ヶ月の物件が多いため、十分カバーできるケースがほとんどです。
② 仲介手数料
支給対象です。家賃の1ヶ月分+消費税が上限です。
③ 火災保険料
支給対象です。入居時に加入が必要な火災保険の費用がカバーされます。
④ 引っ越し業者の費用
支給対象です。ただし、複数の業者から見積もりを取ることを求められる場合があります。ケースワーカーから「最低2〜3社の見積もりを取ってください」と言われることが一般的です。
⑤ 保証料
保証会社の利用料も支給対象になります。
⑥ 礼金について
礼金は原則として支給対象外です。そのため、物件探しの段階で「礼金ゼロ」の物件を選ぶことが重要になります。岡山市内では礼金ゼロの物件は一定数ありますので、物件選びの段階で意識しておけば問題ありません。
⑦ 鍵交換費用・クリーニング費用など
物件によって請求される付帯費用ですが、これらは支給対象にならないケースが多いです。ただし、物件や交渉次第で不要になる場合もあるため、不動産会社と相談しましょう。
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支給の条件|「誰でも出る」わけではない
ここが最も大切なポイントです。上で挙げた費用は、ケースワーカーが「転居の必要性あり」と認めた場合に限り支給されます。
「引っ越したいから」という希望だけでは認められません。以下のような正当な理由が必要です。
転居が認められやすい理由
- 現在の住居が老朽化・取り壊し予定で住み続けられない
- 大家や管理会社から退去を求められている
- 現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている
- 通院先や福祉サービスの利用先に近づく必要がある
- 家族構成の変化(離婚・同居解消など)で住み替えが必要
- DVや安全上の理由で現在の住所を離れる必要がある
認められにくい理由
- 「気分を変えたい」「もう少し広い部屋に住みたい」など、生活上の必要性が薄い理由
- 具体的な事情を説明できない場合
転居理由に不安がある場合は、ケースワーカーに相談する前に理由を整理しておくことをおすすめします。書面や資料(退去通告書など)があれば、一緒に持参すると話が早いです。
手続きの流れ|ステップで見る「お金が出るまで」
実際の流れを時系列で整理します。
ステップ1|ケースワーカーに転居の相談をする
転居の理由と、いつまでに引っ越す必要があるかを伝えます。この時点ではまだ物件を探す必要はありません。
ステップ2|転居の承認を受ける
ケースワーカーが理由を確認し、「転居の必要性あり」と判断されれば承認が出ます。ここで初めて、物件探しに動けるようになります。
ステップ3|物件を探す・候補を決める
住宅扶助の上限額内で、礼金ゼロ・保証会社利用可の物件を中心に探します。不動産会社に「生活保護を受けていること」「初期費用は福祉事務所から支給される予定であること」を最初に伝えておくとスムーズです。
ステップ4|見積もりをケースワーカーに提出する
候補物件が決まったら、不動産会社から初期費用の見積書を出してもらい、ケースワーカーに提出します。引っ越し業者の見積もりも、このタイミングで複数取得しておきます。
ステップ5|費用の支給決定
ケースワーカーが見積もりを確認し、支給額を決定します。支給方法は自治体や状況によって異なりますが、不動産会社や引っ越し業者へ直接振り込まれる場合もあります。
ステップ6|契約・引っ越し
支給が決まったら、契約手続きに進みます。ここまで来れば、自己負担はほぼ発生しないケースも多いです。
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「自己負担ゼロ」は本当に可能か?
条件次第ですが、実際に自己負担ほぼゼロで引っ越しが完了するケースはあります。
そのために押さえるべきポイントをまとめます。
- 礼金ゼロの物件を選ぶ(礼金は支給対象外のため)
- 鍵交換費用・クリーニング費用が不要、または交渉可能な物件を選ぶ
- 引っ越し業者は複数見積もりを取り、安い業者を選ぶ
- 住宅扶助の上限内に家賃+共益費を収める
逆に言えば、礼金がかかる物件や、付帯費用が多い物件を選ぶと自己負担が発生します。物件選びの段階で「制度でカバーできる物件かどうか」を意識することが大切です。
この判断は一人では難しいので、生活保護の方の対応に慣れた不動産会社に相談するのが確実です。
よくある質問
Q. 家具・家電の費用は出ますか?
新たに生活保護を開始する場合や、災害などで家財を失った場合には、「被服費・家具什器費」として一定額が支給される可能性があります。ただし、通常の転居で家具・家電の費用が出ることは基本的にありません。
Q. 岡山市外への引っ越しでも費用は出ますか?
転居先が岡山市外であっても、転居の必要性が認められれば費用は支給されます。ただし、転居先の自治体に生活保護の管轄が移るため、事前に双方のケースワーカー間で調整が行われます。
Q. 費用が出るまでにどのくらい時間がかかりますか?
ケースごとに異なりますが、相談から支給決定まで2週間〜1ヶ月程度が一つの目安です。急ぎの場合はその旨をケースワーカーに伝えれば、対応を早めてもらえることもあります。
Q. 自分で引っ越し(自力搬送)をしてもいいですか?
業者を使わず自分で荷物を運ぶことは可能ですが、その場合は引っ越し費用の支給がなくなります。レンタカー代などを自己負担で賄う必要があるため、業者を利用して費用を申請するほうが負担が少ないケースがほとんどです。
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まとめ|「お金がない」は、引っ越しできない理由にならない
生活保護を受けている方の引っ越し費用は、制度の中で手当てされる仕組みがあります。
- 敷金、仲介手数料、引っ越し費用、火災保険料、保証料は支給対象
- 礼金、鍵交換費用などは自己負担になりやすいので、物件選びで避ける
- 支給を受けるにはケースワーカーの事前承認が必須
- 物件選びの段階から制度に合った物件を選ぶことで、自己負担をほぼゼロにできる可能性がある
貯金がない状態でも、手順を守り、適切な物件を選べば、引っ越しは十分に実現できます。
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ミニクルホームへのご相談について
ミニクルホームでは、岡山市で「貯金がないけど引っ越しが必要」という生活保護受給者の方のご相談を数多くお受けしてきました。
住宅扶助の範囲内で借りられる物件のご提案はもちろん、礼金ゼロ・初期費用を抑えられる物件を優先的にお探しします。ケースワーカーへの見積書の準備や手続きの段取りについてもサポートいたします。
「そもそも自分のケースで費用が出るのか知りたい」という段階でも構いません。
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