
「空き家にかかる税金って、実際いくらなんだろう」 「特定空家になると固定資産税が6倍って聞いたけど、本当?」 「毎年なんとなく払っているけど、この先ずっとこのままでいいのかな…」
空き家を持っているオーナーさんにとって、固定資産税は「毎年届く通知書を見て、なんとなく払っているもの」ではないでしょうか。
でも、一度冷静に立ち止まって考えてみてください。
空き家から収入は1円も入ってこない。それなのに、固定資産税は毎年かかり続ける。さらに管理費を払っていれば、年間の出費は20万〜30万円、あるいはそれ以上になっている方もいらっしゃいます。
しかも、空き家を放置し続ければ、「特定空家」や「管理不全空家」に指定されるリスクがあり、そうなると税金の優遇が外れて負担が一気に跳ね上がる——そんな制度があることを、まだ知らない方も少なくありません。
この記事では、岡山市周辺で空き家を持つオーナーさんに向けて、空き家にかかる固定資産税の仕組み、特定空家・管理不全空家のリスク、放置し続けた場合の年間コスト、そして「損をしないために今できること」を、できるだけ分かりやすくお伝えします。
数字を見れば、「このままではまずい」と感じるか、「意外と大丈夫」と安心できるか——いずれにしても、現状を正しく知ることが第一歩です。
この記事のポイント
- 空き家でも建物が残っていれば「住宅用地の特例」で固定資産税が軽減されています
- 「特定空家」に指定されると特例が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります
- 2023年の法改正で「管理不全空家」が新設され、特定空家の手前でも勧告対象になり得ます
- 固定資産税+管理費の年間コストを把握することが、次の行動を決める判断材料になります
- 「管理する」「貸す」「売る」「活用する」——動くことで税負担を軽減できる可能性があります
空き家にかかる固定資産税の基本を知っておこう
まずは、空き家にかかる固定資産税の仕組みを整理しましょう。「なんとなく払っている」方が多いですが、仕組みを知れば「なぜ放置がもったいないか」が見えてきます。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される地方税です。
税額は、市区町村が定める「固定資産税評価額」に税率(標準税率1.4%)をかけて計算されます。
空き家であっても、土地と建物を所有している限り、毎年必ずかかります。誰も住んでいないから免除される、ということはありません。
「住宅用地の特例」で、建物があるだけで税金が軽くなっている
ここが、空き家の税金を理解するうえで最も重要なポイントです。
土地の上に「住宅」が建っている場合、固定資産税には以下の軽減措置が適用されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税が6分の1に軽減
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税が3分の1に軽減
つまり、今オーナーさんが支払っている空き家の固定資産税は、この特例のおかげですでに大幅に軽減された金額なのです。
「うちの空き家、固定資産税が年間5万円くらいだからまだいいかな」と思っている方もいるかもしれませんが、その5万円は特例が効いた金額です。もし特例が外れれば、最大で6倍——年間30万円になる可能性があるということです。
都市計画税もあわせて確認を
市街化区域にある土地・建物には、固定資産税とは別に「都市計画税」もかかります。税率は上限0.3%で、こちらにも住宅用地の特例(小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2に軽減)が適用されています。
特定空家に指定されると、都市計画税の優遇も外れるため、固定資産税とあわせた税負担がさらに大きくなります。
「特定空家」に指定されるとどうなるのか
ニュースやネット記事で「特定空家になると税金6倍」という話を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
具体的にどういう仕組みなのか、整理しておきましょう。
特定空家とは——4つの判断基準
「特定空家」とは、2015年施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」で定められた、管理状態が著しく悪い空き家のことです。
以下の4つの基準のいずれかに該当する場合、市区町村から特定空家に指定される可能性があります。
- 倒壊等の危険がある状態:屋根や外壁が崩れかけている、基礎が大きく損傷しているなど
- 著しく衛生上有害となるおそれがある状態:ゴミの放置、害虫・害獣の大量発生、アスベストの飛散リスクなど
- 著しく景観を損なっている状態:落書き、窓ガラスの大量破損、極端な外観の荒れなど
- 周辺の生活環境の保全に不適切な状態:草木の著しい繁茂、枝の越境、不法投棄の温床になっているなど
ひとつでも該当すると、特定空家の候補になります。
指定されたらどうなる?助言→指導→勧告→命令の流れ
特定空家に指定された場合、行政は以下の段階を踏んで対応します。
第1段階:助言・指導 まず、所有者に対して改善のための助言や指導が行われます。この段階では、まだ固定資産税の優遇に影響はありません。
第2段階:勧告 助言・指導に従わない場合、「勧告」が出されます。この勧告を受けた時点で、住宅用地の特例が外れます。
第3段階:命令 勧告にも従わない場合、改善命令が出されます。命令に違反すると、50万円以下の過料が科される可能性があります。
第4段階:行政代執行 最終手段として、行政が強制的に解体や修繕を行い、その費用を所有者に請求する場合があります。
勧告を受けた時点で、固定資産税の優遇が外れる
多くの方が見落としがちなのが、「勧告」の段階で税金が上がるという点です。
命令や行政代執行まで行かなくても、勧告ひとつで住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
「まさかうちが特定空家になるなんて」と思っている方も多いですが、長期間放置していれば、基準に該当するリスクは確実に高まっていきます。
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2023年の法改正で新設された「管理不全空家」とは
2023年12月に施行された空家特措法の改正で、新たに「管理不全空家」という区分が設けられました。
これは、空き家オーナーにとって見逃せない大きな変更です。
特定空家の「手前」で対策を打つための制度
従来は、空き家がかなり深刻な状態にならないと行政が介入できませんでした。つまり、「まだ特定空家ほどひどくないけど、このまま放置すれば問題になりそう」という空き家には、手を打てなかったのです。
そこで新設されたのが「管理不全空家」。特定空家に至る前の段階で、市区町村が所有者に管理の改善を促せるようになりました。
そして重要なのは、管理不全空家として勧告を受けた場合も、住宅用地の特例が外れるという点です。
つまり、特定空家にならなくても、管理不全と判断されれば税金が上がる可能性がある——これが法改正の大きなポイントです。
管理不全空家に該当する可能性があるケース
明確な基準はまだ運用が始まったばかりですが、以下のような状態が該当する可能性が高いとされています。
- 庭の草木が著しく繁茂し、敷地外にはみ出している
- 外壁や屋根の一部が損傷し、修繕されないまま放置されている
- 窓ガラスが割れたまま放置されている
- ポストに郵便物やチラシがあふれ、明らかに管理されていない
- 敷地内にゴミや不用品が放置されている
「まだ建物自体はしっかりしているけど、周囲の手入れができていない」——そんな状態でも、管理不全空家に該当する可能性があるのです。
「まだ特定空家じゃないから大丈夫」が通用しなくなった
法改正前は、「特定空家に指定されるほどひどくないから大丈夫」と安心していた方も多かったと思います。
しかし、管理不全空家の新設により、そのハードルは確実に下がりました。
「まだ大丈夫」ではなく、「今の管理状態で問題がないか」を積極的に確認しておくことが、これまで以上に重要になっています。
空き家を放置した場合の年間コストを計算してみる
ここで、空き家を放置し続けた場合に年間でどれくらいのコストがかかっているか、具体的な数字で見てみましょう。
固定資産税の目安
岡山市の空き家にかかる固定資産税は、土地と建物の評価額によって異なりますが、一般的な住宅地の戸建ての場合、以下が大まかな目安です。
- 住宅用地の特例が適用されている場合:年間3万〜10万円程度
- 特例が外れた場合(特定空家・管理不全空家の勧告後):年間18万〜60万円程度
あくまで目安ですが、特例が外れるだけで税額が3〜6倍に跳ね上がるインパクトは、数字で見ると非常に大きいことが分かります。
管理費を加えた年間の総コスト
管理を委託している場合、管理費も年間のコストに加わります。
| 項目 | 年間コスト(目安) |
|---|---|
| 固定資産税(特例あり) | 5万〜10万円 |
| 都市計画税 | 1万〜3万円 |
| 空き家管理費(月1回巡回) | 6万〜12万円 |
| 草刈り・簡易メンテナンス(年2〜3回) | 2万〜5万円 |
| 合計 | 14万〜30万円 |
管理していない場合でも、固定資産税と都市計画税だけで年間6万〜13万円程度は出ていきます。そこから収入は一切ありません。
5年、10年放置したらいくらになるか
仮に年間20万円のコストがかかっているとして——
- 3年放置:60万円
- 5年放置:100万円
- 10年放置:200万円
10年間で200万円を、何も生み出さない空き家に支払い続ける。この数字を見て、「このままでいい」と言い切れる方は少ないのではないでしょうか。
しかも、この計算は特例が効いている前提です。もし特定空家や管理不全空家に指定されて特例が外れれば、年間のコストは2倍、3倍に膨らむ可能性があります。
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空き家の税負担を軽くする4つの選択肢
「税金がかかり続けるのは分かった。じゃあ、どうすればいいのか?」
ここからは、空き家の税負担を軽減するための現実的な選択肢を整理します。
①管理を適切に行い、指定リスクを下げる
まず最も基本的な対策は、空き家を適切に管理して、特定空家や管理不全空家に指定されるリスクを下げることです。
定期的な換気・通水・草木管理・建物点検を行い、「管理されている状態」を維持しておけば、行政から指定を受ける可能性は大きく下がります。
ただし、管理はあくまで「指定されないための守り」であり、税金そのものが減るわけではありません。固定資産税と管理費は引き続きかかります。
「指定リスクを防ぎつつ、次の一手を考える時間を確保する」——それが管理の役割です。
②貸して家賃収入を得る
空き家を賃貸に出せば、家賃収入によって固定資産税と管理費の負担を相殺できます。条件が良ければ、黒字にすることも可能です。
たとえば月3万円の家賃で貸せた場合、年間36万円の収入。固定資産税と管理費の合計が20万円だとすると、年間16万円のプラスになります。
「築古の空き家を貸すにはリフォームが必要なのでは」と思われがちですが、条件次第では高額リフォームなしで貸せるケースもあります。
建物の状態が良好で、エリアに賃貸需要があれば、最低限の清掃と補修だけで借り手がつく可能性があります。
③売却して固定資産税の支払いをなくす
空き家を売却すれば、翌年から固定資産税と都市計画税の支払いはなくなります。管理費も不要になり、毎年の出費がゼロになります。
また、相続で取得した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」(最大3,000万円の控除)が適用できる可能性があります。
ただし、この特例にはさまざまな要件(相続開始から3年以内、耐震基準、一定の区域内であることなど)がありますので、適用可能かどうかは個別に確認が必要です。
売却を検討する場合は、まずは査定を受けて「いくらで売れるのか」を知ることが第一歩です。
④解体して更地にする場合の注意点
「建物がボロボロだから、解体して更地にしてしまおう」と考える方もいますが、ここには注意が必要です。
建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が上がります。
解体費用(一般的な木造住宅で100万〜200万円程度)がかかるうえに、翌年から税金も上がる——この二重の負担を考えると、「とりあえず解体」は必ずしも正解とは限りません。
解体するなら、更地にした後に「売る」か「活用する」出口が見えている状態で進めた方が安全です。
出口が見えないまま解体だけ先にするのは、結果的に損をするリスクがあります。
自己判断で放置するのが一番もったいない理由
ここまで読んで、「うちの空き家、このままじゃまずいかも」と感じた方もいるかもしれません。
でも、その「まずいかも」という気持ちのまま止まってしまうのが、一番もったいないことです。
空き家の問題が厄介なのは、「何もしない」という選択も、実はコストを払い続けている選択だということです。
- 固定資産税は毎年かかる
- 建物は毎年古くなり、資産価値は下がる
- 管理コストは積み上がる
- 放置が長引くほど、活用の選択肢は狭まる
- 特定空家・管理不全空家に指定されれば、税金が一気に増える
「どうしたらいいか分からないから、とりあえず何もしない」——この状態が一番お金と時間を浪費するのです。
逆に言えば、「今の状態でどんな選択肢があるか」を知るだけでも、状況は大きく変わります。
相談したからといって、すぐに売らなければならないわけでも、貸さなければならないわけでもありません。「自分の空き家にかかっているコストを把握して、選択肢を知る」——それだけでも、十分に価値のある一歩です。
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ミニクルホームでは、岡山市を中心に空き家のご相談を幅広くお受けしています。
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ご相談の流れ
STEP 1:まずはご連絡ください LINE・お電話・問い合わせフォームから、空き家の場所やお困りのことをお知らせください。「固定資産税の負担を整理したい」「今後どうするか相談したい」——そんなきっかけで十分です。
STEP 2:現状の整理 空き家にかかっている固定資産税・都市計画税・管理費などの年間コストを整理します。必要に応じて、現地の状態も確認させていただきます。
STEP 3:選択肢のご提案 「このまま管理する」「貸す」「売る」「リフォームして活用する」——それぞれの場合に、コストがどう変わるかをお伝えし、オーナーさんに合った選択肢をご提案します。
STEP 4:方向性の決定・実行サポート ご納得いただけた方向で、具体的なサポートに進みます。管理の開始、賃貸募集、売却査定、リフォーム手配など、次のアクションまでお任せいただけます。
まとめ——数字を見て「どうするか」を決めれば、不安は減る
空き家にかかる固定資産税は、「なんとなく払い続けているもの」になりがちです。
でも、年間のコストを具体的に計算してみると、「このままでいいのか」という問いに、はっきりとした答えが見えてきます。
- 特例が効いている今のうちに動けば、税負担の増大を防げる
- 貸せば、管理費と固定資産税をカバーする収入が得られる可能性がある
- 売却すれば、毎年の支出をゼロにできる
- 適切に管理するだけでも、指定リスクを下げることができる
「どうすればいいか分からないから放置する」が一番損をする選択です。
ミニクルホームでは、岡山市周辺の空き家について、税金の負担整理から活用提案まで、まるごとご相談いただけます。
「今の空き家に年間いくらかかっているか知りたい」 「このまま持ち続けるか、何かした方がいいか判断したい」
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8. FAQ(7問)
Q1. 空き家の固定資産税が正確にいくらか分かりません。どうやって確認できますか? 毎年届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に記載されています。紛失した場合は、岡山市役所の資産税課で「固定資産税評価証明書」を取得することで確認できます。
Q2. 特定空家や管理不全空家に指定される前に、何か通知は来ますか? 通常、指定前にまず市区町村から「助言」や「指導」が行われます。いきなり勧告が出るわけではありませんが、通知が届いた時点で速やかに対応することが重要です。
Q3. 特定空家に指定されたら、もう元には戻せないのですか? 改善措置を講じて基準を満たさなくなれば、指定は解除されます。ただし、勧告を受けた年度は特例が外れた税額が適用されるため、できるだけ指定される前に対策を打つことが大切です。
Q4. 空き家を解体して更地にすれば、特定空家のリスクはなくなりますか? 建物がなくなれば特定空家のリスクはなくなりますが、住宅用地の特例も適用されなくなるため、土地の固定資産税が上がります。解体する場合は、その後の活用(売却など)とセットで考えることをおすすめします。
Q5. 管理を頼んでいれば、特定空家に指定されることはありませんか? 適切な管理を行っていれば、指定リスクは大幅に下がります。ただし、管理の内容や建物の状態によりますので、「管理を頼んでいるから絶対大丈夫」とは言い切れません。定期的に状態を確認しておくことが重要です。
Q6. 相続した空き家の固定資産税は誰が払うのですか? 原則として、1月1日時点の所有者(登記名義人)に課税されます。相続登記が済んでいない場合でも、相続人が納税義務を負います。相続人が複数いる場合は、連帯して納税する義務があります。
Q7. 固定資産税の負担を減らしたいのですが、まず何をすればいいですか? まずは現状のコストを正確に把握し、「管理」「賃貸」「売却」「活用」の選択肢を比較検討することをおすすめします。ミニクルホームでは、この整理からお手伝いしていますので、お気軽にご相談ください。
2023年の法改正、知っていますか?
「管理不全空家」という制度が新設されました。
特定空家ほどひどくなくても、 草木の繁茂や外壁の損傷だけで 固定資産税の優遇が外れる可能性があります。
「まだ大丈夫」が通用しない時代です。 早めの確認、早めの相談を。
LINEで事前相談
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
086-239-3296
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