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「精神障害があると、賃貸は借りにくいのでは」
「不動産会社にどう伝えればいいのかわからない」
「部屋探しをしたいけれど、途中でしんどくなりそう」

こうした不安を抱えながら部屋探しをしている方は少なくありません。実際、国土交通省も、障害者は高齢者や低額所得者などと並ぶ住宅確保要配慮者であり、賃貸住宅への入居ニーズが高い一方で、貸主側に不安があることを背景に、住宅セーフティネット制度を進めています。

ただ、ここで大事なのは、難しいことと、不可能なことは違うということです。準備の仕方や相談先、伝え方によって、部屋探しの進みやすさはかなり変わります。さらに、2024年4月1日からは、改正障害者差別解消法により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。部屋探しの場面でも、必要な配慮を相談しやすくなる土台は少しずつ整っています。

この記事では、精神障害のある方の部屋探しで不安になりやすいポイントと、現実的な対策をやさしく整理していきます。


目次

精神障害のある方の部屋探しが難しくなりやすい理由

症状そのものではなく「入居後への不安」を持たれやすい

部屋探しで壁になりやすいのは、病名だけではありません。
貸主や管理会社が気にしやすいのは、入居後に家賃の支払いが続くか、近隣トラブルにならないか、体調悪化時に連絡が取れる人がいるか、といった点です。

つまり、最初から「精神障害があるから無理」と考えるより、相手が不安に思いやすい部分をどう整理して伝えるかが大切になります。

相談時に条件が整理できていないと進みにくい

精神的にしんどい時期は、希望条件を整理したり、何を優先するか決めたりするのが大変です。
その結果、不動産会社側も物件を絞りにくくなり、「紹介できるものが少ない」という流れになりやすいことがあります。

これは本人が悪いわけではなく、部屋探しそのものが負担の大きい作業だからです。
だからこそ、最初から一人で全部やろうとしないことが大事です。


まず知っておきたい制度と考え方

障害のある人への合理的配慮は、民間事業者でも義務化されている

改正障害者差別解消法は、2024年4月1日から民間事業者にも合理的配慮の提供を義務づけています。不当な差別的取扱いの禁止に加え、必要な配慮について相談しやすい枠組みが広がっています。

もちろん、これで希望する物件が必ず借りられるという意味ではありません。
ただ、「困りごとを伝えてはいけない」「配慮をお願いしてはいけない」というわけではない、という点は知っておくと気持ちが少し楽になります。

住宅セーフティネット制度の対象になりうる

国土交通省の住宅セーフティネット制度は、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の入居支援を目的とした制度です。精神障害のある方も、この考え方の中で住まいの確保を支援する対象に含まれます。

一般の賃貸だけでなく、こうした制度や居住支援の考え方があることを知っておくと、「普通の部屋探しでダメなら終わり」ではないとわかります。

精神障害者保健福祉手帳が相談の助けになることもある

厚生労働省によると、精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定し、自立と社会参加の促進を図るための制度です。等級は1級から3級まであり、申請は市町村窓口を経由して行います。

手帳は部屋探しに必須ではありません。
ただ、本人が望む場合には、支援制度や相談の場で状況を説明しやすくなることがあります。
「持っていないと借りられない」ではないので、その点は安心して大丈夫です。


部屋探しの前に整理しておきたいこと

家賃の上限

まず最初に大事なのは、毎月無理なく払える家賃を決めることです。
家賃が高すぎると審査だけでなく、住んでからの不安も大きくなります。

精神障害のある方の部屋探しでは、安心感から条件を増やしたくなることもありますが、
「駅近」「築浅」「広め」「静かな環境」などを全部入れると、一気に選択肢が減ります。

緊急連絡先の有無

精神障害のある方の部屋探しでは、体調変化があったときに連絡できる相手がいるかを見られることがあります。
保証人とは別でも、家族、親族、支援者など、緊急時に連絡が取れる人がいると安心材料になりやすいです。

通院や生活リズムに合う立地

病院や薬局までの距離、バス停や駅までのアクセス、スーパーの近さなどはかなり大事です。
体調が落ちたときほど、生活動線の悪い部屋は負担になりやすいです。

自分が苦手な住環境

たとえば、次のような点は人によってかなり違います。

  • 音に敏感で、幹線道路沿いがつらい

  • 人の気配が多すぎる場所がしんどい

  • 逆に、人通りが少なすぎると不安

  • 階段が多いと通院時に負担が大きい

こうしたことは、わがままではなく暮らしやすさの条件です。
先に整理しておくと、後からの後悔が減ります。


不動産会社に伝えたほうがいいこと

精神障害があることを全部細かく話す必要はない

ここはとても大事です。
病名やこれまでの経過を細かく全部話す必要はありません。

伝えるべきなのは、住まい探しや入居後の生活に関係することです。
たとえば、

  • 通院しやすい場所が必要

  • 静かな環境のほうが暮らしやすい

  • 緊急連絡先はこの人に頼める

  • 支援者が関わっている

  • 階段が少ない物件がいい

このように、生活に必要な条件として伝えるほうが話が進みやすいです。

支援者がいるなら一緒に動くのも有効

相談支援専門員、ケースワーカー、家族、訪問看護、地域の支援者など、普段関わっている人がいるなら、最初の相談だけでも一緒に動くとかなり安心です。

本人にとっても負担が減りますし、不動産会社側も「一人で抱え込んでいる状況ではない」とわかると話を進めやすくなります。

「何に困っているか」を短く伝える

長く説明しようとすると、かえって伝わりにくくなることがあります。
最初は次の3点だけでも十分です。

  • どんな部屋を探しているか

  • いくらくらいまでで探したいか

  • 生活上どんな配慮があると助かるか

これだけでも、かなり相談しやすくなります。


物件選びで意識したいポイント

通院と買い物がしやすいか

住んでからの安定を考えると、通院先やスーパー、薬局への行きやすさはかなり重要です。
「家賃が安い」だけで決めると、生活が回らなくなることがあります。

音や人の多さが自分に合っているか

内見のときは、間取りだけでなく周辺の雰囲気も見たほうがいいです。
昼と夜で印象が変わる場所も多いので、できれば時間帯も少し意識したいところです。

無理のない広さか

広い部屋は魅力的ですが、掃除や管理の負担が大きくなることもあります。
一人暮らしなら、安心して維持できる広さを選ぶほうが長く安定しやすいです。


こんなときは一人で抱え込まないほうがいい

部屋探しがしんどくなりやすいのは、次のようなケースです。

  • 何件も断られて気持ちが折れている

  • 不動産会社に行くのが怖い

  • 電話や来店のやり取りが負担

  • 家賃や初期費用の計算がつらい

  • 引っ越し期限が近い

こういうときは、無理に一人で進めるより、支援者や家族に一緒に入ってもらうほうがうまくいきやすいです。
早めに相談したほうが、選べる物件も残りやすいです。


よくある質問

Q. 精神障害があると賃貸は借りられませんか?

借りられないわけではありません。
ただ、入居後の生活への不安を持たれやすいことはあるので、家賃、立地、支援体制、緊急連絡先などを整理して伝えることが大切です。

Q. 不動産会社に病名まで伝える必要はありますか?

必ずしも必要ありません。
住まい探しや入居後の生活に関係する困りごとや必要な配慮を伝える形で大丈夫です。

Q. 精神障害者保健福祉手帳は持っていたほうがいいですか?

厚生労働省によると、精神障害者保健福祉手帳は一定程度の精神障害の状態を認定し、さまざまな支援策につなげやすくする制度です。部屋探しに必須ではありませんが、本人が望む場合には支援を受けるうえで役立つことがあります。

Q. 配慮をお願いしても大丈夫ですか?

2024年4月1日から、改正障害者差別解消法により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されています。状況に応じて、必要な配慮を相談すること自体は自然なことです。


まとめ

精神障害のある方の部屋探しは、不安が大きくなりやすいです。
でも、最初からあきらめる必要はありません。

大切なのは、

  • 家賃の上限を決める

  • 通院しやすい立地を考える

  • 緊急連絡先や支援者の有無を整理する

  • 必要な配慮を生活条件として伝える

  • 一人で抱え込まない

このあたりを先に整えることです。

国土交通省は、障害者を住宅確保要配慮者として位置づけ、住宅セーフティネット制度を進めています。さらに、改正障害者差別解消法により、民間事業者の合理的配慮提供も義務化されました。制度だけで全部解決するわけではありませんが、相談しやすくなる土台はあります。

「精神障害がある自分でも部屋探しできるのか不安」
「何を伝えればいいかわからない」
「一人で進めるのがしんどい」

そんなときは、まず条件整理から始めるのがおすすめです。
部屋探しは、気合いより準備の仕方で進みやすさが変わります。

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