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「退去したはずの元入居者が居座っている」
「空室だと思っていた部屋に知らない人が入っている」
「荷物だけ残しているのに、実際には出て行っていない」
こうした不法占拠トラブルは、家賃滞納よりさらに対応が難しく、放置すると募集再開の遅れ、近隣トラブル、物件価値の低下につながりやすい問題です。しかも、大家さん側が焦って動いてしまうと、かえって自分が不利になることもあります。

特に大事なのは、「不法占拠だから、大家が自分で追い出してよい」というわけではないことです。法テラスは、裁判手続によらず建物の入口の鍵を変えるなどして強制撤去させる自力救済は禁止と明記しています。明渡しを実現するには、原則として裁判手続と、その後の強制執行を踏むのが基本です。

この記事では、岡山市の大家さん向けに、不法占拠者への法的対策方法を、営業現場でも使いやすい流れで整理します。
後半では、ミニクルホームに相談するメリットも自然な形でご紹介します。


目次

不法占拠者といっても、まずは2つに分けて考える

実務上、大家さんが「不法占拠」と呼ぶケースは大きく2つあります。
ひとつは、賃貸借契約が終了したのに元入居者がそのまま居座っているケース。もうひとつは、契約も許可もなく第三者が勝手に入り込んで占有しているケースです。後者は状況によって、刑法130条の住居侵入・不退去の問題が関わる可能性があります。

この2つは似ているようで、初動が少し違います。
元入居者の居座りは、まず契約終了や解除の整理が必要になりやすく、完全な無断侵入は、緊急性が高ければ警察相談も視野に入ります。ただし、最終的に部屋を明け渡してもらう手続は、民事の明渡し手続が軸になります。


最初にやるべきことは「追い出すこと」ではなく「証拠を固めること」

不法占拠の相談を受けたとき、最初にやるべきことは感情的な交渉ではなく、権利関係と現状の証拠固めです。
具体的には、賃貸借契約書、解除通知の有無、入金履歴、登記事項証明書、現地写真、郵便物の状況、近隣からの聞き取り、いつから誰が出入りしているかなどを整理しておくと、その後の法的対応が進めやすくなります。明渡し請求や仮処分の書式でも、契約関係や滞納・催告・占有状況の整理が前提になっています。

もし相手が元入居者なら、契約終了の根拠があるかが重要です。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、解除の場面で明渡しは直ちに行う建て付けになっており、解説では、賃料の長期不払などで信頼関係が著しく壊れた場合に無催告解除が問題になりうることも説明されています。もっとも、個別事案で判断されるので、実際には催告や解除通知を丁寧に積み上げる方が安全です。


大家さんが絶対にやってはいけない対応

ここはかなり重要です。
不法占拠であっても、勝手に鍵を交換する、荷物を運び出す、電気や水道を止める、部屋に無断で入るといった対応は危険です。法テラスは、裁判手続によらない鍵交換などの強制撤去を自力救済として禁止しています。

残置物についても同じです。
裁判所は、不動産明渡執行で目的物ではない動産は、原則として債務者等に引き渡し、それができない場合に売却できると説明しています。また、競売関係の裁判所Q&Aでも、残置物を買受人が勝手に処分することはできず、執行官による明渡しの強制執行が必要とされています。つまり、「置いてある荷物は大家が捨ててよい」は通りません。


不法占拠者への法的対策ステップ1|まずは内容証明などで退去請求を明確にする

相手が誰であれ、最初の実務対応として有効なのが、退去請求・明渡請求を明確に通知することです。
元入居者であれば、契約解除または契約終了を前提に、「いつまでに明け渡すのか」「賃料相当損害金を請求する可能性があること」まで書面で示すと、後の訴訟につながりやすくなります。標準契約書でも、解除時は直ちに明渡しという構成です。

完全な無断占有者についても、いきなり実力で排除するのではなく、こちらが権利者であり、占有権原がないと考えていることを明確にすることが大切です。
この初動が曖昧だと、「言われていない」「話し合い中だと思っていた」と争われやすくなります。


不法占拠者への法的対策ステップ2|建物明渡請求訴訟を進める

話し合いで退去しない場合、中心になるのは建物明渡請求訴訟です。
裁判所の書式でも、「建物明渡請求権」を前提にした占有移転禁止仮処分の申立書が公開されており、元入居者の居座りや占有トラブルが裁判手続で処理されることが前提になっています。

この段階では、
「誰が占有しているのか」
「なぜ占有権原がないのか」
「いつから明渡しを求めているのか」
を整理しておくことが大切です。
大家さんの立場からすると、ここを雑に進めるより、最初から記録をそろえて弁護士と連携した方が結果的に早いことが多いです。


不法占拠者への法的対策ステップ3|占有移転禁止仮処分を検討する

不法占拠案件でやっかいなのが、訴訟中に別人へ占有を移したり、「もう私は住んでいない」と主張されたりすることです。
こうしたリスクに備える制度として、裁判所は占有移転禁止仮処分を案内しており、これは将来の建物明渡請求権を保全するために、居住者を現状のまま固定しておく手続だと説明しています。

すべての案件で必須ではありませんが、
「誰が住んでいるのかが不安定」
「反社まがいの出入りがある」
「又貸し・転貸・第三者占有の疑いがある」
というケースでは、早めに弁護士へ相談する価値があります。


不法占拠者への法的対策ステップ4|判決や和解のあと、明渡執行へ進む

訴訟で勝っても、相手が任意に出て行かないことはあります。
その場合は、裁判所の不動産引渡(明渡)執行へ進みます。裁判所によると、執行官はまず明渡しの催告を行い、引渡期限は原則として催告日から1か月後です。そのうえで、断行実施予定日を定め、最終的に占有を解いて債権者に占有を取得させる方法で執行します。

つまり、大家さんが自分で追い出すのではなく、裁判所の手続で明渡しを実現するのが正しい流れです。
この順番を飛ばすと、逆にトラブルが大きくなります。


警察に相談すべきケースと、民事で進めるべきケース

「不法占拠なら警察で何とかしてもらえるのでは」と思う大家さんは多いですが、ここは切り分けが必要です。
刑法130条は、正当な理由なく住居や建造物に侵入した者、または退去要求を受けても退去しない者を処罰対象にしています。現に無断侵入が起きている、施錠破りがある、脅迫や暴力があるなど緊急性が高い場面では、110番や警察相談が視野に入ります。

一方で、占有の有無や権原が争われる案件、元入居者の居座り、残置物が絡む案件は、最終的には民事手続で進めることが多いです。
警察庁も、緊急通報は110番、緊急ではない相談は最寄りの警察署または#9110を案内しています。つまり、警察相談は重要ですが、明渡しそのものを完結させる主役は裁判手続です。


岡山市の大家さんが不法占拠を放置するとどうなるか

不法占拠を放置すると、単に1室が使えないだけでは済みません。
近隣からのクレーム、共用部の無断使用、ゴミ問題、騒音、他入居者の不安、今後の募集時の印象低下など、建物全体の運営コストが上がりやすくなります。しかも、訴訟や執行はどうしても時間がかかるため、動き出しが遅いほど損失が広がりやすいです。裁判所の明渡執行でも、催告から断行まで一定の期間を見込む必要があります。

だからこそ、大家さんにとって大事なのは、
「様子を見る」ではなく「初動を整理する」ことです。


ミニクルホームに相談するメリットを自然に入れるなら

岡山市で賃貸経営をしていると、不法占拠のような案件は「弁護士に行くべきか、まず管理会社なのか、警察なのか」がわかりにくいことがあります。
そんなときに、現場感のある不動産会社へ早めに相談できるかどうかで、動きやすさがかなり変わります。

ミニクルホームなら、
「このケースはまず証拠整理が必要か」
「すぐ弁護士案件か、管理面の整理から入るべきか」
「退去後の原状回復や再募集まで、どう立て直すか」
といった、大家さん目線の実務整理を進めやすいのが強みです。
法律判断そのものは弁護士領域でも、現場の段取り・書類整理・今後の募集再開の見通しまで含めて相談できる窓口があると、大家さんはかなり動きやすくなります。


まとめ|不法占拠者対策は「勝手に追い出す」ではなく「法的に動く」が正解

不法占拠者の対策で大切なのは、焦って実力行使しないことです。
法テラスも、鍵交換などの自力救済は禁止と案内していますし、明渡しは最終的に裁判と執行で進めるのが基本です。占有が不安定な案件では占有移転禁止仮処分、判決後は明渡執行、残置物も執行官の手続で処理する流れになります。

岡山市で、
「このまま放置していいのかわからない」
「鍵交換してしまいそうなくらい困っている」
「法的に進めたいが、まず何から始めるべきか知りたい」
という大家さんは、早めに動いた方が結果的に損失を抑えやすいです。

ミニクルホームでは、岡山市の大家さんからの管理・入居者トラブル・再募集までを見据えたご相談につなげやすい体制づくりをおすすめしています。
不法占拠は、初動を間違えないことが本当に大切です。まずは落ち着いて状況を整理してみてください。

岡山市で不法占拠トラブルにお困りの大家さんへ
勝手な鍵交換や荷物処分は、かえって問題を大きくするおそれがあります。
ミニクルホームでは、現場整理・管理面の確認・今後の募集再開まで見据えたご相談導線づくりをサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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株式会社ミニクルホーム

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売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

電話番号:086-239-3296

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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