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賃貸物件を退去したあとに、管理会社や大家さんから退去費用を請求されて、
「これって払わないといけないの?」
「高すぎる気がする…」
と不安になる方はとても多いです。

結論からいうと、退去費用を請求されたからといって、内容を確認せずにそのまま全額支払う必要があるとは限りません。 国土交通省のガイドラインや国民生活センターの案内でも、通常損耗や経年変化まで当然に借主負担になるわけではないとされています。

この記事では、退去費用を請求されたときにまず確認すべきこと、借主が負担するケースとしないケース、納得できないときの対処法をわかりやすく解説します。


目次

退去費用を請求されたら、まずやること

まず最初にやるべきなのは、請求書だけで判断しないことです。
国民生活センターは、納得できない費用を請求された場合には、国土交通省のガイドラインに示されている基準を参考に、貸主側に説明を求めて話し合うよう案内しています。

そのうえで、最初に確認したいのは次の3つです。

1. 契約書の特約

ハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、鍵交換費用、原状回復特約などが書かれているかを確認します。国土交通省は、すでに契約している場合は契約内容に沿った取り扱いが原則としており、特約の確認が重要です。

2. 請求の内訳

「退去費用一式 ○万円」ではなく、クロス、床、清掃、設備などの修理明細を出してもらうことが大切です。岡山県消費生活センターも、退去時に修繕費を請求された場合は、修理明細を求めるよう案内しています。

3. 入居時・退去時の写真や記録

国民生活センターは、入居時も退去時も、できるだけ貸主側と一緒に写真やメモで状態を記録することを勧めています。記録があると、「最初からあった傷なのか」「あとでできた損傷なのか」を整理しやすくなります。


借主が払うケースと、払わなくていい可能性があるケース

退去費用のトラブルが多いのは、どこまでが借主負担か分かりにくいからです。
国土交通省は、借主が負担する原状回復について、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使い方による損耗等の修繕としています。

たとえば、国土交通省の資料では、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)や家具の設置跡賃借人所有のエアコン設置によるビス穴は通常損耗として賃貸人負担の例とされています。つまり、普通に暮らしていて生じやすい変化は、借主負担にならない可能性があります。

一方で、結露を放置して広がったカビやシミ落書きペットによる壁の傷台所の油汚れが強く付着している場合などは、借主負担の例として示されています。普通の使用を超える使い方や手入れ不足があると、請求が認められやすくなります。


よく請求されやすい費用

退去時によく問題になるのは、クロス張替え、床補修、ハウスクリーニング、エアコンクリーニングです。岡山県消費生活センターでも、畳替え、壁クロスの張り替え、ハウスクリーニングなどを請求され、敷金がほとんど返ってこなかったという相談例を紹介しています。

ただし、ハウスクリーニング費用についても、国土交通省の資料では、借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者によるハウスクリーニングは賃貸人負担の例として示されています。もっとも、契約書に明確な特約がある場合は、その特約の内容が重視されます。


高額請求されたときの対処法

退去費用を請求されて「高い」と感じたら、まずはその場ですぐ支払わないことが大切です。
国民生活センターは、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めるよう案内しています。

実際の流れとしては、
契約書を見る → 請求内訳を出してもらう → 写真や記録と照らし合わせる → 説明を求める
この順番で進めるのが安全です。岡山県消費生活センターも、契約内容と明細を確認し、納得できない場合は話し合うことを勧めています。

それでも解決しない場合は、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。国民生活センターと岡山県消費生活センターの両方が、この相談先を案内しています。


敷金がある場合と、敷金ゼロ物件の場合の違い

敷金を払っている場合は、未払い家賃や借主負担の原状回復費用などが差し引かれたうえで、残額が返還されるのが基本です。修繕費が敷金を上回れば、不足分を追加で請求されることがあります。

一方で、敷金ゼロ物件は、原状回復費用を差し引く元のお金がないため、退去時にまとまった費用を請求されやすくなります。国民生活センターも、敷金を支払っていない場合は退去時の支払額が高額になる可能性があると注意喚起しています。


放置するとどうなる?

退去費用を請求されて納得できなくても、何も連絡せず放置するのはおすすめできません。
国民生活センターや岡山県消費生活センターは、まず説明を求めて話し合うことを勧めており、解決しない場合は相談機関の利用を案内しています。岡山県は、話し合いで解決しない場合の手段として少額訴訟制度にも触れています。

つまり、払うか払わないかの前に、請求が妥当かを整理して、相手とやり取りを残すことが大事です。放置するより、疑問点を文面で確認していくほうが安全です。


よくある質問

Q. 退去費用を請求されたら、必ず払わないといけませんか?

必ずしもそうではありません。通常損耗や経年変化による部分は、原則として借主が負担する必要はないとされています。ただし、契約書の特約がある場合は、その内容の確認が必要です。

Q. クロス張替えを全部請求されたら払うべきですか?

一律には言えません。普通の生活でできる汚れや日焼けまで借主負担になるとは限りませんが、タバコのヤニや落書き、ひどい汚損などは借主負担になる可能性があります。まずは範囲と理由を確認してください。

Q. 退去費用に納得できないときはどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン188で、最寄りの消費生活センターにつながります。岡山県消費生活センターも賃貸退去時の修繕費トラブルについて案内しています。


まとめ

退去費用を請求されたときに大事なのは、請求されたからすぐ払うでも、納得できないから放置するでもありません。

まずは、
契約書を確認する。
請求の内訳を出してもらう。
入居時・退去時の記録を見る。
通常損耗まで含まれていないかを確認する。
納得できなければ説明を求めて、必要なら188に相談する。

この順番で動けば、不要な支払いを防げる可能性があります。


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しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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