目次
退去費用の不安
お部屋の退去時にどのぐらいお金を請求されるか不安に思う方が多いです。
では実際にどのような費用項目があるか書きますね。
退去費用で必ず取られる費用
- 室内清掃料
- エアコン清掃料
基本は強制的に借主は貸主へ支払います。
退去時に支払わなくてもいい費用
自然損耗経年劣化によるものは支払う必要性がない。
経年劣化とは、壁紙・畳・床材などは時間の経過とともに価値が減少するので、敷金において借主が原状回復費用を負担することとなった場合でも、経年劣化を考慮し、価値の減少分まで負担させる必要はないということです。
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
細かくは国土交通省のHPをご参照下さい。
経年劣化の事例
簡単に言うと、網戸が経年劣化により何もしていないのに破れたり、網入りガラスがワイヤーの錆によりひびが入る・畳の日焼けなどです。
判断基準
- 経過年数
- 通常損耗
- 借主の善管注意義務違反
- 借主の故意・過失
- その他の原因
原状回復は破損部分の修復なので出来る限り毀損部分に限定して、補修工事は最低限にしないといけません。毀損部分と補修を要する部分に色あわせ、模様あわせなどが必要なときがある場合の取扱いについて、一定の判断が必要です。
実際に現場を見て、借主さんとの聞き取りなど使用状況を確認しての判断となります。
退去時に室内に破損・汚損がある場合は借主負担
- クロスの破れ及びキズ
- 床材の破損・キズ
- 建具の破損・汚損
- 設備の常識を超える使用による故障・破損・汚損
- タバコによる汚損・破損
- その他通常以上の仕様による破損・汚損・故障
退去後に室内を確認しての判断となります。キズ・破れ・汚れなどの状況を確認した上での判断となりますが、気になるのであれば退去前に少しは掃除したりして、汚損部分を少しでもキレイしたり、入居中に破損があれば修理を依頼していた方が安全ですね。
まとめ
・入居時に徹底して室内の破損・汚損を確認し、大家・管理会社などに報告する。
・入居中に室内に破損・汚損・設備故障があれば、大家・管理会社に相談し、修理などが必要であればすること。
・入居中は家具家電を設置する際は、室内に損傷を与えないように養生することも大切です。
あと、国土交通省のガイドラインは
<利用にあたって>
[1] このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
[2] このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
[3] 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
とHPにも記載があり法律ではございませんでご注意ください。
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