記憶喪失で、自分の名前や本籍地、家族の情報が分からない。
住民票もない、身分証明書もない。
そんな状態だと、「生活保護なんて無理では」「役所で追い返されるのでは」と不安になる方も多いと思います。
でも実際は、書類がそろっていなくても生活保護の相談や申請はできます。
厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請できること、住むところがない人でも申請できることを案内しています。まずは今いる場所の近くの福祉事務所へ相談するのが基本です。
この記事では、
記憶喪失で身元がはっきりしない人が、どこに相談し、どうやって生活保護や戸籍の手続きにつながっていくのかを、できるだけ分かりやすく整理していきます。
目次
記憶喪失でも生活保護は受けられるのか
結論からいうと、記憶喪失だから自動的に生活保護を受けられるわけではありません。
ただし、氏名が不明、住民票がない、身分証がない状態でも、生活に困窿していれば福祉事務所に相談・申請することは可能です。生活保護は、生活に困っている人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。審査では、資産・収入・就労状況などが確認されます。
つまり大事なのは、
「記憶喪失かどうか」だけではなく、今の生活が成り立っているか、住む場所や食べるものがあるか、働ける状態か、他の制度が使えるかです。
住民票がない・身分証がない場合でも相談できる
ここはかなり大事なポイントです。
厚生労働省は、必要書類がなくても申請できる、住むところがない人でも申請できると案内しています。つまり、住民票や身分証がないことだけを理由に、最初から「無理です」となるものではありません。
また、生活保護の窓口は、現在いる場所を所管する福祉事務所です。福祉事務所がない町村では、町村役場で申請手続きにつながる場合があります。
「名前もはっきりしないのに申請できるの?」と感じるかもしれませんが、現場では、本人の状況確認、所持品、聞き取り、医療機関や警察との連携などを通じて、少しずつ身元や生活状況の確認が進められていくことがあります。制度上も、まず相談につながること自体は可能です。
まず優先したいのは「命」と「安全」の確保
記憶喪失の背景に、事故、病気、精神的ショック、犯罪被害、虐待、失踪などが隠れていることもあります。
そのため、生活保護の前に、まず医療や安全確保が必要なケースもあります。緊急なら110番・119番、緊急ではないけれど生活の安全に関わる相談なら**#9110**が案内されています。
また、生活保護法上も、放置できないほど切迫した状況では応急的な保護が行われる考え方があります。すぐに通常の書類がそろわなくても、まず安全確保を優先する場面は制度上想定されています。
記憶喪失の人が生活保護につながるまでの流れ
1. 近くの福祉事務所に相談する
最初の窓口は福祉事務所です。
今いる場所の近くで大丈夫です。住所が安定していなくても、住まいがなくても、まず相談対象になります。
2. 住まいがない場合は一時的な支援につながることがある
住居がない方には、生活困窮者自立支援制度の中で、宿泊場所や衣食の提供、一時的な生活支援につながる場合があります。厚労省は、住むところがない人への支援として、一時生活支援や自立相談支援を案内しています。
3. 生活状況や資産状況の確認が進む
生活保護は、資産や収入、働けるかどうかなどを確認したうえで判断されます。
ただし、最初からすべての資料を本人が完全に出せるとは限らないので、相談しながら整理していく流れになります。
4. 必要に応じて法務局や裁判所の手続きへ進む
身元がどうしても分からず、戸籍が確認できない場合は、生活支援と並行して、無戸籍や就籍の手続きが必要になることがあります。これは福祉だけで完結せず、法務局や家庭裁判所の領域にもつながっていきます。
氏名が分からない、戸籍がない可能性があるときはどうする?
記憶喪失などで本籍地や父母が分からず、戸籍をたどれない場合、**家庭裁判所の「就籍許可の審判」**が候補になります。裁判所は、父母が誰か全く分からないケースや、記憶喪失等により本籍地が分からないケースについて、就籍許可の審判という手続きがあり得ると案内しています。
さらに法務省は、無戸籍の方について、全国の法務局・地方法務局や市区町村の戸籍窓口で相談を受け付けています。
ここで気になるのが「仮名」での扱いですが、法務省の案内では、一般的には通称を戸籍上の氏名として就籍許可の審判がされるとされています。つまり、勝手に好きな名前で身分証を作る話ではなく、正式な法的手続きの中で、通称が戸籍上の氏名として扱われる可能性があるということです。
相談先が分からないときは法テラスも使える
「福祉事務所に行く前に、何を話せばいいか分からない」
「戸籍や無戸籍、就籍のことまで絡むと難しすぎる」
そういうときは、法テラスに相談先を案内してもらう方法があります。法テラスは、法的トラブルや制度の相談先の案内窓口を設けていて、サポートダイヤルは0570-078374です。
生活保護の申請で大事なこと
書類がないから無理、と決めつけないこと
これは本当に大事です。
記憶喪失の人は、そもそも本人確認書類や通帳、健康保険証、戸籍関係の資料を出せないことがあります。ですが、厚労省は必要書類がそろっていなくても申請できると明記しています。
まずは現在地ベースで相談すること
本籍地や前住所が分からなくても、いまいる場所の近くの福祉事務所に相談するのが基本です。そこから必要に応じて他機関につないでもらう流れになります。
医療・福祉・法務を切り分けずに考えること
記憶喪失のケースは、生活保護だけでは終わりません。
医療、警察、安全確保、住まい、戸籍、生活支援が重なりやすいので、一つの窓口で全部解決しようとせず、複数の公的機関につながる前提で動くことが大切です。
よくある質問
Q. 記憶喪失なら必ず生活保護を受けられますか?
必ずではありません。
生活保護は、生活に困窮しているか、資産や収入、就労能力などを踏まえて判断されます。ですが、書類不足や住まいがないことを理由に、最初から相談できないわけではありません。
Q. 名前が分からないと住民票は作れませんか?
通常の住民登録は本人情報の確認が前提になるため、まずは戸籍や身元の整理が必要になる場面が多いです。戸籍が確認できない場合は、法務局や家庭裁判所での手続きが問題になります。
Q. 仮名で生活保護を受けられますか?
好きな仮名で自由に公的身分を作る話ではありません。
ただし、無戸籍の手続きでは、通称が戸籍上の氏名になる形で就籍許可がされることが一般的と法務省は案内しています。
Q. どこに最初に行けばいいですか?
命や安全に関わるなら110番・119番、緊急でない相談なら#9110、生活面なら福祉事務所、戸籍や無戸籍なら法務局、制度の整理なら法テラスが基本です。
まとめ
記憶喪失で、
-
氏名が分からない
-
住民票がない
-
身分証がない
-
戸籍が不明
-
住む場所もない
こうした状態でも、公的支援につながる道が完全に閉ざされるわけではありません。
厚生労働省は、書類がなくても、住む場所がなくても生活保護の申請はできると案内しています。さらに、戸籍が確認できない場合は、法務局や家庭裁判所の手続きを通じて整理していくルートがあります。
大切なのは、
「身分証がないから無理」とあきらめないことです。
まずは今いる場所の近くの福祉事務所、必要に応じて法務局や法テラスにつながることが、最初の一歩になります。
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