瀬戸内市で親の家を相続したものの、
「何から始めればいいかわからない」
「荷物が多くて動けない」
「古い家だから、そのまま売れるのか不安」
と悩む方はかなり多いです。
相続した空き家は、普通の売却よりも、名義の整理・家財の片付け・建物状態の確認が絡むぶん、先に制度を見ておく意味が大きいです。瀬戸内市では、空き家バンクのほか、家財等処分支援、リフォーム補助、除却補助などが案内されています。
また、相続登記は2024年4月1日から義務化されていて、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が必要です。義務化前の相続も対象です。
この記事では、瀬戸内市で相続した空き家を売る前に見ておきたい制度を、使いどころごとにわかりやすく整理します。
目次
なぜ相続空き家は先に制度を見たほうがいいのか
相続した空き家では、売却そのものより前に、
- 相続登記が終わっているか
- 荷物がどれくらい残っているか
- そのまま売るか、少し直すか
- 解体が必要か
で止まりやすいです。
瀬戸内市の空き家活用の基礎知識でも、共有物件は管理や処分で争いの原因になりやすいこと、そしてR6年度から相続登記の申請が義務化されたため、売却や賃貸の意思に関係なく早めに準備したほうがいいことが案内されています。
つまり、相続した空き家は
「売ると決めてから」ではなく、「どう動くか迷った時点で制度も一緒に確認する」
ほうが進めやすいです。
1. まず見ておきたいのは瀬戸内市の空き家バンク
最初に確認したいのが、瀬戸内市の空き家バンクです。
市の案内では、空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者の情報を登録し、利用・活用したい人へ紹介することで、空き家の流通を支援する取組みとされています。
一方で、瀬戸内市は売買や賃貸の仲介は行わず、交渉や契約は当事者間で進める仕組みです。
相続した空き家を売る前にこの制度を見ておく意味は大きく、瀬戸内市の各補助制度が、この空き家バンクや移住定住の流れとつながっているからです。
2. 家財等処分支援事業補助金
荷物が多くて動けない相続空き家で、特に見ておきたいのが家財等処分支援事業補助金です。
瀬戸内市の案内では、補助率は補助対象経費の2分の1、上限は20万円です。さらに、家財等処分を行う10日前までに申請が必要です。
対象者は、空き家の所有権や売却・貸与できる権利を持つ人で、空き家バンク登録済み、または補助金交付後2か月以内に登録する意思があることなどが条件です。世帯全員に市税等の滞納がないことも求められます。
相続した空き家は、家そのものより荷物の多さで止まりやすいので、この補助はかなり相性がいいです。
先に全部自費で片付けるより、空き家バンク登録とあわせて補助条件を確認するほうが無駄が少なくなります。
3. 空き家のリフォーム等に使える補助
次に見ておきたいのが、空き家のリフォーム等に使える補助です。
瀬戸内市の案内では、対象となる空き家は空き家バンク登録物件またはIJUコンシェルジュの情報管理台帳登録物件で、さらに補助金申請日の前1年以内に売買契約が成立したものなどが条件です。
この制度は、一般的な「売る前に所有者が自由に直す補助」というより、
売買成立後や活用前提で、空き家を再生しやすくする制度
として見るほうがわかりやすいです。
相続した空き家を売る前にこの制度を知っておく意味は、
少し直せば動く家なのか
買い手にとって活用しやすい家なのか
という見方を持ちやすくなるからです。
4. 空家等除却支援事業補助金
建物の傷みが強い場合は、空家等除却支援事業補助金も見ておきたい制度です。
瀬戸内市の案内では、対象は特定空家等に認定された空家等で、補助額は工事費の3分の1以内、上限50万円です。2025年度は4月から11月末まで受付で、1月末までに工事を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
この制度は、
かなり老朽化が進んだ相続空き家
に向く可能性があります。
ただし、対象は特定空家等に認定されたものに限られるので、一般的な「少し古い家」全部に使えるわけではありません。
そのため、相続空き家では
そのまま売るか
古家付き土地として出すか
除却対象レベルか
を先に整理することが大切です。
5. IJUコンシェルジュや移住定住の流れ
瀬戸内市の特徴として、IJUコンシェルジュとの連携があります。
第2期空家等対策計画では、IJUコンシェルジュが、空き家等の住居情報の収集・提供支援や、移住希望者の問い合わせ支援などを行うとされています。
つまり瀬戸内市では、相続した空き家を
単に処分する不動産
としてだけでなく、
移住定住につなげる資源
として見る流れがあります。
相続空き家で特に注意したいのは相続登記
制度を見る前提として、相続空き家では相続登記がかなり重要です。
法務省は、相続した不動産について、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内の申請義務があること、遺産分割成立後も追加的義務があることを案内しています。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
瀬戸内市の空き家活用の基礎知識でも、共有物件は処分で争いの原因になりやすいことが示されています。相続人が複数いる家ほど、早めの整理が大切です。
相続した空き家を売る前に整理しておきたいこと
制度確認の前に、次の点がわかると進めやすいです。
- 名義はどうなっているか
- 相続人は何人いるか
- 荷物はどのくらい残っているか
- 建物の傷みはどの程度か
- そのまま売るか、古家付き土地にするか、活用も考えるか
瀬戸内市の制度は、空き家バンク・家財処分・リフォーム・除却がつながっているので、家の状態をざっくり把握するだけでも、どの制度が合いそうか見えやすくなります。
まとめ|瀬戸内市で相続した空き家は、制度を見てから動くほうが進めやすい
瀬戸内市で相続した空き家を売る前に見ておきたい制度は、主にこの4つです。
- 空き家バンク
- 家財等処分支援事業補助金
- 空き家のリフォーム等に使える補助
- 空家等除却支援事業補助金
さらに、相続空き家では相続登記の義務化も重要です。
法務省は、相続登記の3年以内ルールと、義務違反時の過料の可能性を案内しています。瀬戸内市も、空き家バンクや関連支援を使いながら空き家の利活用を進める方針です。
瀬戸内市で相続した空き家の売却を考えている方は、まずは制度も含めて現状整理から始めてみてください。
荷物が残っていても、古い家でも、相続登記前でも、今の状態に合う進め方を整理するだけでかなり動きやすくなります。
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