賃貸物件を退去したあとに、
「敷金が返ってこない」
「全部引かれたと言われた」
「これって普通なの?」
と不安になる方はとても多いです。
結論からいうと、敷金は本来、未払い家賃や借主負担の修繕費などを差し引いた残額が返還されるお金です。借主に落ち度がなければ、返還されるのが基本です。国民生活センターは、借主に何の落ち度もなければ敷金は退去時に返還されると案内しており、岡山県消費生活センターも、家賃滞納や不注意による損傷などがなければ本来全額返還されるべきものだと説明しています。
ただし、実際には原状回復費用やクリーニング費用の精算を理由に、敷金がまったく返ってこないケースもあります。そこで大事なのは、「請求されたから仕方ない」と思わず、契約書と明細を確認して、本当に借主が負担するべき費用なのかを整理することです。国土交通省のガイドラインでも、通常損耗や経年変化は借主負担ではないという考え方が示されています。
目次
この記事でわかること
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敷金が返金されない主な理由
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返ってこない請求が妥当なケース
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返金される可能性があるケース
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高額控除されたときの確認ポイント
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岡山市・岡山県で相談できる窓口
そもそも敷金とは何のお金?
敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意で部屋を傷つけたりした場合に備えて、貸主に預けておく担保のようなお金です。法テラスも、敷金は未払賃料や借主の過失による修繕費などを差し引き、残額が返還される仕組みだと説明しています。
つまり、退去したから自動的に全部なくなるものではありません。
未払い家賃がない、通常の使い方をしていた、借主負担の修繕が少ないという場合には、敷金が戻る可能性があります。国土交通省の参考資料でも、原状回復義務がなければ敷金返却、借主負担の費用があればそこから差し引き、余りが出れば返却、不足が出れば請求という流れが示されています。
敷金が返金されない主な理由
1. 原状回復費用を差し引かれている
もっとも多いのがこれです。
退去時に、壁紙の張替え、床補修、設備の修理などの費用を敷金から差し引かれて、「返金なし」と言われるケースです。岡山県消費生活センターでも、畳替え、壁クロスの張替え、ハウスクリーニングなどを請求され、敷金がほとんど返らなかったという相談例が紹介されています。
ただし、ここで重要なのは、その修繕が本当に借主負担かどうかです。国土交通省は、原状回復について、故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗等の修繕が借主負担になる一方、経年変化や通常損耗は借主負担ではないと整理しています。
2. ハウスクリーニング費用が引かれている
退去時にハウスクリーニング代を差し引かれて、敷金が戻らないケースも多いです。
ただし、国土交通省の資料では、借主が通常の清掃をしている場合の専門業者によるハウスクリーニングは賃貸人負担の例として示されています。一方で、契約書に「退去時クリーニング費用は借主負担」といった特約があり、明確に合意している場合は、その特約が重視されます。
3. 契約書の特約によって控除されている
国民生活センターは、費用負担に関する特約があり、その内容に明確に合意している場合は、特約に従うことになると案内しています。つまり、敷金が返らない理由が「ルール違反」ではなく、契約時に決まっていた費用負担ということもあります。
4. 未払い家賃やその他の債務がある
法テラスは、敷金から差し引かれる債務として、未払い賃料や借主の過失による修繕費などを挙げています。家賃の未払いがある場合は、その分が敷金から控除されるため、返金がなくなることがあります。
敷金が返ってくる可能性があるケース
ここはかなり大事です。
普通に住んでいて生じた劣化や汚れまで、すべて借主負担になるわけではありません。
国民生活センターは、年月の経過による損耗や、普通の使い方で発生する汚れやキズの修繕費用については、原則として借主が負担する必要はないとしています。法テラスも、通常の使い方をして年月の経過により畳や建具が古くなった場合などの自然の劣化や通常の消耗は、敷金から差し引かれる債務には含まれないと説明しています。
たとえば、国土交通省のガイドラインでは、家具の設置による床のへこみ、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ、エアコン設置によるビス穴などは通常損耗として、借主負担にならない例として扱われています。岡山県消費生活センターも、日照による変色や家具設置によるへこみ跡などを貸主負担の例として紹介しています。
敷金が返金されないときの確認ポイント
1. 契約書を読む
まずは契約書です。
確認するのは、原状回復特約、クリーニング費用、敷引き、退去時精算条項などです。国民生活センターは、納得できない費用を請求された場合、特約がないか確認するよう案内しています。
2. 精算明細を出してもらう
「敷金は返りません」だけでは判断できません。
岡山県消費生活センターは、退去時に修理費を請求された場合、修理明細を求めることを勧めています。クロス、床、清掃、設備など、項目ごとの内訳を確認しましょう。
3. 入居時・退去時の写真を確認する
国民生活センターは、入居時や退去時に、できるだけ貸主側と一緒に室内を確認し、写真やメモで記録を残すことがトラブル防止につながると案内しています。もともとあった傷かどうかを示せると、不要な控除を防ぎやすくなります。
4. ガイドラインと照らし合わせる
国土交通省のガイドラインは法的拘束力そのものではありませんが、原状回復トラブルの判断基準として広く参照されています。通常損耗か、借主の過失かを切り分ける目安になります。
敷金が返ってこないときの対処法
敷金が返金されないときに大切なのは、感情的にならず、証拠と契約内容で整理することです。
まずは、貸主や管理会社に対して、
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どの費用を差し引いたのか
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その根拠は何か
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契約書のどの条項によるものか
を確認しましょう。国民生活センターは、納得できない費用については貸主側に説明を求め、費用負担について話し合うよう案内しています。
それでも解決しない場合は、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。岡山県消費生活センターも、賃貸住宅退去時の修繕費や敷金精算トラブルについて情報提供をしており、話し合いで解決しない場合は少額訴訟制度などの方法にも触れています。
よくある質問
Q. 敷金は必ず返ってきますか?
必ずではありません。未払い家賃や借主負担の修繕費があれば差し引かれますが、借主に落ち度がなければ返還されるのが基本です。
Q. ハウスクリーニング代で全部なくなることはありますか?
契約書に特約があるかが重要です。特約がないのに当然のように全額控除されている場合は、内容確認が必要です。
Q. 通常の生活でついた傷も借主負担ですか?
通常損耗や経年変化は、原則として借主負担ではありません。家具跡や日焼けによる変色などは、貸主負担の例として扱われています。
Q. 納得できないときはどこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。岡山県の消費生活センター情報も参考になります。
まとめ
敷金が返金されないときは、
「返ってこない=仕方ない」ではありません。
大事なのは、
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契約書の特約を確認する
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敷金精算の明細を確認する
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通常損耗まで差し引かれていないか見る
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納得できなければ説明を求める
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解決しなければ188に相談する
この順番で動くことです。
国土交通省、国民生活センター、法テラス、岡山県消費生活センターの考え方を踏まえると、自然な劣化や普通の使い方による消耗まで借主が当然に負担するわけではないことが分かります。
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しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)





