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岡山で実家や古い家が空き家になり、
「相続放棄するなら、もう管理しなくていいのでは?」
「空き家管理の相場を見る前に、まず何を知っておくべき?」
と悩む方はとても多いです。

結論からいうと、相続放棄をしたからといって、必ずしもすぐ空き家管理から完全に離れられるわけではありません。
2023年の法改正後は、**相続放棄の時点でその空き家を“現に占有している人”**は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産と同じ程度の注意でその財産を保存しなければならないと整理されています。国の通知では、家財を置いている場合や鍵を持っている場合は占有者に当たる可能性があると示されています。

つまり、「相続放棄した=ゼロになる」ではなく、今その空き家にどの程度関わっているかが大事です。
しかも岡山市では空き家対策の条例や基準も見直されていて、管理不全空家等への対応が強化されています。放置してから考えるより、早めに整理した方が安全です。

目次

まず結論。相場を見る前に確認すべきこと

空き家管理の料金相場を調べる前に、先に確認したいのは次の3つです。

1つ目は、相続放棄の期限です。
相続放棄の申述は、原則として自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へする必要があります。判断が難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。

2つ目は、自分が“現に占有している人”に当たるかどうかです。
たとえば、亡くなった親の家の鍵を持っている、定期的に出入りしている、荷物を置いたままにしている、このような状態だと、相続放棄後も保存義務が残る可能性があります。

3つ目は、相続放棄後の引き渡し先があるかどうかです。
ほかの相続人が引き継ぐのか、相続財産清算人が必要なのかで、実務の進め方がかなり変わります。占有者がいない場合は、自治体の略式代執行や相続財産清算人制度の活用が想定されると国の通知でも示されています。

相続放棄したら空き家管理は本当に不要になるのか

ここは誤解が多いところです。

以前よりも、相続放棄後の責任は整理されました。
ただし今でも、放棄時にその家を現に占有している人は、引き渡すまで保存義務を負うとされています。つまり、同居していた、鍵を管理していた、荷物を置いていた、実質的に管理していた人は、放棄後もすぐ完全終了とは限りません。

逆にいうと、そもそも占有していない人まで一律に管理義務が残るわけではないというのが、今の整理です。
この違いを知らずに「放棄したから何もしない」で動くと、後で近隣トラブルや行政からの連絡で慌てやすくなります。

岡山市では空き家放置の問題がより現実的

岡山市では、空き家対策の条例を施行し、さらに法改正に合わせて見直しを進めています。2026年3月27日公表のページでは、改正法に伴う条例改正や、令和7年4月の管理不全空家等の認定基準の整備が案内されています。

しかも岡山市の空家等対策計画の資料編には、建物所有者が死亡し、法定相続人が全員相続放棄した事例が実際に掲載されており、建物や敷地の草木・動産等の除去が行われた例も紹介されています。
つまり、岡山では「相続放棄した空き家」が机上の話ではなく、現実に起きている地域課題です。

相続放棄を考えているなら、やっておきたい流れ

まずは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認し、3か月の期限を意識して動くことが大切です。裁判所の案内でも、相続放棄はその期限内に申述する必要があるとされています。岡山家庭裁判所の案内では、3か月を過ぎて申述する場合、相続開始を知った日を明らかにする資料の提出が求められています。

次に、空き家の状態を整理します。
鍵を誰が持っているか、荷物は残っているか、近隣に危険を及ぼしていないか、郵便物や草木の管理はどうなっているか。ここを曖昧にしたままだと、相続放棄の問題と空き家管理の問題がごちゃ混ぜになってしまいます。占有者かどうかの判断では、鍵や荷物の有無も見られる可能性があります。

そのうえで、売却・解体・保留・管理継続のどれが現実的かを考えます。
この順番を飛ばして、いきなり空き家管理の安い会社探しから入ると、法的な立場が整理できていないまま費用だけが先に発生しやすくなります。

「国に返せば終わり」は建物付き空き家では通りにくい

ここも大事です。
最近は相続土地国庫帰属制度を聞いたことがある方も多いですが、建物がある土地は申請できません。 法務省も、建物がある土地は国庫帰属の承認申請ができない土地として案内しています。

つまり、古い実家が建ったままの状態で“国に返せばいい”は基本的に使えません。
空き家そのものが残っているなら、相続放棄・管理・売却・解体・清算人などを整理しながら進める必要があります。

岡山で相談するならどこを見るべきか

岡山市には空家等総合相談窓口があり、電話番号は086-803-1410です。
また、岡山市の案内では、除却、リフォーム、家財処分、空き家診断、空き家情報バンクなどの情報もまとめて確認できます。相続放棄後の扱いに迷う段階でも、行政窓口を先に把握しておくのは有効です。

民間に相談するときは、単に「管理費が安い会社」ではなく、
相続放棄の相談前後で何をやるべきか整理できるか
売却や活用まで含めて話せるか
近隣対応や現地確認まで現実的に動けるか
を見る方が失敗しにくいです。

ミニクルホームに相談するメリット

岡山の空き家問題は、法律の話だけで終わらないことが多いです。
実際には、

  • 今すぐ管理が必要なのか
  • 売るべきか、そのまま保有するべきか
  • 荷物整理や草木対応をどうするか
  • 近隣に迷惑が出る前に何を優先するか

こうした実務の整理が先になります。

ミニクルホームでは、空き家の状況確認から、今後の方向性の整理、売却相談、管理相談まで、岡山の現場目線でまとめて相談しやすいのが強みです。
「まだ正式に依頼するかわからない」「相続放棄を考えている段階」という方でも、早めに全体像を整理しておくことで、遠回りを減らしやすくなります。

まとめ。空き家管理の相場より先に、立場の整理が先

岡山で空き家を抱えたとき、相続放棄を考えているなら、先に知っておきたいのは料金相場そのものよりも、自分に保存義務が残る可能性があるかどうかです。
現に占有している場合は、相続放棄後も引き渡すまで保存義務が残る可能性がありますし、岡山市でも空き家対策は年々強化されています。

「相続放棄したい」
「でも空き家の管理はどこまで必要かわからない」
「売却と管理、どちらを先に考えるべきか迷っている」
そんなときは、自己判断で止まるより、岡山の実情に合わせて早めに整理した方が安全です。岡山市には総合相談窓口もあり、家庭裁判所の手続も期限が明確です。


よくある質問

相続放棄したら固定資産税も完全に関係なくなりますか?

相続放棄の効果と、空き家の保存義務や占有の問題は分けて考える必要があります。特に、放棄時に現に占有している場合は、引き渡すまで保存が必要になる可能性があります。税金や請求への対応は個別事情で変わりやすいので、家庭裁判所の手続とあわせて専門家へ確認するのが安全です。

相続放棄の期限を過ぎそうです。どうしたらいいですか?

原則は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。判断できない場合は熟慮期間の伸長申立てが検討できます。岡山家庭裁判所の案内でも、3か月超過後の申述には事情を示す資料提出が案内されています。

建物付きの空き家をそのまま国に返せますか?

建物がある土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外です。空き家が建ったままなら、別の整理方法を考える必要があります。

※この記事は一般的な制度説明です。個別の相続放棄や空き家対応は事情で結論が変わることがあります。迷う場合は、家庭裁判所や専門家に早めに確認してください。

岡山市の相続空き家売却ならミニクルホーム|実家の売却をわかりやすくサポート

 

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岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

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