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不動産取得税ってなに?
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。(贈与を取り消した場合でも同様です。)。
また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。
納める額
課税標準額(不動産の価格) × 税率(%) = 税額(円)
例 1,000万円 × 土地(3%) = 30万円
不動産価格とは・・・
不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。
- 家屋の新築、増改築の場合は、法務大臣の定める固定資産評価基準に基づき評価して決定した価格となります。
2.土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、令和6年3月31日までに宅地や宅地並みに評価することとされている土地を取得した場合は、本来の価格の2/1とします。
評価額を2/1にして不動産取得税を安くするのは、早い話が令和6年3月31日までに宅地を取得することを国が望んでいるということです。住宅建設の促進をしていることがわかりますね。雇用・経済を回そうとする意図が見えます。
税率
取 得 日 | 土 地 | 家 | 屋 |
平成20.4.1 | 住 宅 | 住宅以外 | |
~令和6.3.31 |
3% |
3% | 4% |
免税点
取得した不動産の課税標準額(不動産の価格)が次の額に満たない場合は課税されません。
土地・・・・10万円
家屋 新築・増改築のとき・・・・・・・・23万円
売買・交換・贈与などのとき・・・・12万円
納める方法
県民局税務部から税額や納期限等を記載した納税通知書を送付しますので、納期限までにしていされて金融機関や県民局税務部の窓口などで納めて下さい。
軽減制度
住宅や宅地を取得した場合や公共事業により代わりの土地や家屋を取得した場合などは、申請を行えば軽減を受けられることがあります。
詳しくはこちらのリンクからどうぞ(岡山県税務課のホームページ)
申告
不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得税土地家屋申告書」を不動産の所在地を管轄する県民局税務部に提出となります。
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