瀬戸内市で空き家を持っていると、
「まだ使うかもしれないから、とりあえずそのまま」
「今すぐ売る予定はないし、後で考えればいい」
となりやすいです。
でも今の空き家は、昔より放置のリスクがかなり重くなっています。
瀬戸内市も、空き家の所有者には建物と敷地を適切に管理する責任があり、放置すると老朽化、倒壊、衛生問題、景観悪化、防災・防犯上の問題など、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすと案内しています。建物の倒壊や瓦・外壁材の飛散・落下で近隣や通行人に被害が出れば、損害賠償を請求されるおそれもあると明記されています。
しかも、空家法の改正で**「特定空家等」になる前の段階**である「管理不全空家等」にも行政対応が入りやすくなりました。国土交通省は、管理不全空家等について、適切な管理が行われていないため、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある状態と整理しています。

目次
空き家を放置すると何が危険なのか
瀬戸内市の公式案内では、空き家を管理しないまま放置すると、建物の老朽化が進み、倒壊の危険、衛生上の問題、景観の悪化、防災・防犯上の問題などが起こるとされています。さらに、雑草や庭木の放置によって害虫が発生したり、隣地へはみ出したりして、近隣住民へ迷惑をかけるおそれがあるとも案内されています。
つまり空き家の問題は、
「古い家が残っている」だけではなく、
近所との関係、事故リスク、賠償リスクまで広がるということです。
特に瀬戸内市のように庭付き住宅や敷地の広い家も少なくない地域では、草木の管理を後回しにすると一気に見た目が悪化しやすいです。これは瀬戸内市が草刈り、除草剤散布、庭木の剪定などの定期管理を所有者に求めていることからも分かります。
固定資産税が「跳ね上がる」と言われる理由
ここはかなり大事です。
空き家の固定資産税がいきなり自動で6倍になる、という意味ではありません。
ただ、国土交通省の資料では、住宅用地には固定資産税の特例があり、小規模住宅用地は課税標準が1/6、一般住宅用地は1/3になります。そして、勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地は、この住宅用地特例の対象から外れるとされています。
そのため、200㎡以下の小規模住宅用地で特例が外れた場合、課税標準が1/6から通常水準に戻るので、一般に「固定資産税が最大6倍になる」と言われます。これは制度上の仕組みからの説明で、実際の税額は土地の評価額や面積で変わるため、すべての空き家が一律で6倍になるわけではありません。 ただし、少なくとも「放置したままでも税金はそのまま」とは言えません。

空家法で今、何が変わったのか
国土交通省の関連情報ページでは、空家等対策の推進に関する特別措置法の関連法令と参考情報が公開されていて、2025年5月30日時点で最新情報が整理されています。改正後は、危険な状態まで進んだ「特定空家等」だけでなく、その手前の「管理不全空家等」にも対応しやすくなっています。
瀬戸内市も、瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例を整備していて、市が空家等対策計画を定め、所有者等による適切な管理の促進のために情報提供や助言など必要な援助を行うとしています。
つまり、今は
「危険になってから考える」ではなく、
「危険になる前に管理する」
方向へ、法律も自治体運用も動いています。
相続した空き家なら、登記も後回しにしない
空き家が相続で発生しているなら、建物管理だけでなく相続登記も重要です。法務省によると、相続で不動産の所有権を取得した相続人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。遺産分割が後で成立した場合も、その成立日から3年以内の追加的義務があります。
つまり、
相続した空き家を放置することは、
建物の管理問題と名義整理の遅れが同時に進む
ということです。
瀬戸内市で今後売却や解体を考えるにしても、名義が曖昧だと動きがかなり遅くなります。

瀬戸内市で使える相談先と補助制度
瀬戸内市では、空き家相談Q&Aページで、空き家に関する補助制度や相談情報をまとめて案内しており、企画振興課 TEL 0869-22-1031、メールは kikaku@city.setouchi.lg.jp と公開しています。
また、瀬戸内市では空家等除却支援事業補助金があり、特定空家等に認定されたものなど一定要件を満たす空家等の除却工事について、対象経費の3分の1以内、上限50万円の補助が案内されています。申請前の事前相談が必要で、交付決定前の契約や着工は対象外です。
一方、移住支援の一環として、空き家バンク登録物件などを購入または借り受けた移住者向けに、空き家の改修工事等への補助も案内されています。こちらも着工前の相談が必要です。
空き家管理代行の費用相場はどれくらい?
ここがいちばん気になるところだと思います。
瀬戸内市そのものの公式相場表は見当たりませんでしたが、岡山県内の公開料金を見ると、おおむね次の幅が目安です。
岡山県内の管理サービス例では、みらいえパートナーズが外部点検のライトプランを月1回4,000円(税別)、**屋内対応を含むスタンダードプランを月1回7,000円(税別)**で案内しています。内容には、写真付き報告、郵便ポスト確認、草木の状況確認、簡易清掃、災害後の巡回などが含まれています。
全国展開の日本空き家サポートでは、屋外のみ月1回のライトプランが月額5,500円(税込)、**屋外・室内込み月1回のスタンダードプランが月額11,000円(税込)**と案内されています。
このため、瀬戸内市周辺で空き家管理代行を頼む場合のざっくりした目安は、
屋外見回り中心なら月4,000円〜5,500円前後、
室内確認・換気・通水まで含むなら月7,000円〜11,000円前後
と見ておくとズレにくいです。これは公開料金ベースの相場感で、実際は敷地の広さ、草木の量、訪問回数、鍵預かりの有無、災害時対応などで上下します。
なお、瀬戸内市内の空き家を対象とした管理サービス自体は存在しており、瀬戸内市のふるさと納税返礼品ページでも、市内空き家向けの3か月管理サービスとして、写真報告、看板設置、庭木確認、建物確認、戸締り確認、有事後巡回を含むプランが案内されています。

管理代行で頼める内容
公開されているプラン内容を見ると、空き家管理代行でよく依頼できるのは、
外観点検、郵便ポスト確認、草木の状況確認、簡易清掃、戸締り確認、写真報告、災害後巡回などです。室内対応プランになると、通水、通風・換気、雨漏りやカビ確認、水回り確認まで含まれることがあります。
つまり、空き家管理代行は単なる「見回り」ではなく、
放置で起きやすいトラブルを先に見つけるためのサービス
と考えるとわかりやすいです。
こんな人は管理代行を検討した方がいい
瀬戸内市の空き家で、管理代行を特に検討しやすいのは次のようなケースです。
県外や市外に住んでいて頻繁に見に行けない人。
相続したが、まだ売却か保有継続か決めていない人。
草木や郵便物、建物の傷みが気になっている人。
近隣から苦情が出る前に手を打ちたい人です。
瀬戸内市自身も、空き家所有者には適切な管理責任があり、雑草・庭木・倒壊・飛散などの問題が起きうると案内していますし、管理できない場合は空き家管理サービスの利用を検討する流れを市の空き家ガイドブック等で案内しています。
まとめ
瀬戸内市で空き家を放置すると、
老朽化、倒壊、飛散、雑草、害虫、不法侵入、近隣トラブルだけでなく、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります。小規模住宅用地なら、制度上は課税標準が1/6から通常水準に戻るため、「固定資産税が跳ね上がる」と言われる理由もここにあります。
さらに、相続した空き家なら相続登記義務化にも注意が必要です。
だからこそ、
放置するかどうかではなく、
どう管理するかを先に決める
ことが大切です。
ご相談はお気軽に
瀬戸内市で空き家を持っていて、
- 固定資産税が増えるのが不安
- 草木や建物の劣化が気になる
- 相続したけど何から手を付けるべきか分からない
- 売却する前に、まず管理だけ頼みたい
という方は、早めに整理した方が動きやすいです。
瀬戸内市の空き家相談窓口は企画振興課 0869-22-1031です。制度確認とあわせて、民間の管理代行や売却相談も比較しながら進めると失敗しにくいです。
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