瀬戸内市で空き家を持っていると、
「誰も住んでいない家でも固定資産税は同じなのか」
「古い家をそのまま置いていたら税金が上がるのか」
と気になる方は多いです。実際、瀬戸内市は空き家を放置すると老朽化、倒壊、衛生問題、景観悪化、防災・防犯上の問題が起こりうるとして、所有者等に適切な管理責任があると案内しています。
結論からいうと、空き家だからすぐ固定資産税が上がるわけではありません。
ただし、管理状態が悪くなって管理不全空家等や特定空家等に対する勧告を受けると、土地にかかる住宅用地特例が外れる可能性があります。ここを知らずに放置すると、「今まではそこまで高くなかった税額」が重く感じられるケースがあります。

目次
住宅用地特例とは?
住宅用地特例は、家が建っている土地の固定資産税負担を軽くする仕組みです。国土交通省の資料では、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が1/6、200㎡を超える部分の一般住宅用地は1/3に軽減されると整理されています。
つまり、同じ土地でも、住宅用地特例が使えるかどうかで固定資産税の負担感はかなり変わります。
空き家の相談でよく聞く「固定資産税が6倍になる」という話は、この1/6の特例が外れるケースを強く表現したものです。実際の税額は土地の評価額や面積によって違うので、すべての空き家が一律で6倍になるわけではありません。 ただ、特例が外れると税負担が重くなる方向なのは確かです。
管理不全空家とは何か
2023年の法改正以降、空き家対策は以前より一段厳しくなっています。国土交通省は、管理不全空家等を「適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態」と説明しています。
以前は「かなり危ない空き家」になってから問題視される印象が強かったですが、今はその手前の段階でも行政が改善を促しやすくなっています。
そのため、瀬戸内市で「まだ倒れそうではないけれど、草木が伸び、外壁が傷み、管理が行き届いていない空き家」も、放置の仕方によっては注意が必要です。瀬戸内市も空家等対策計画を令和6年3月に改定し、空家等の適切な管理や特定空家等への措置を進めています。

管理不全空家になると固定資産税はどうなる?
ここが一番大事です。
国土交通省の資料では、市区町村長から勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、住宅用地特例の適用対象から除外されます。これは特定空家等だけでなく、管理不全空家等にも広がっています。
つまり、
空き家 → すぐ税金アップではなく、
管理が悪化 → 指導・勧告 → 住宅用地特例の除外
という流れです。
だから本当に怖いのは、「空き家そのもの」よりも、空き家を放置して管理不全の状態にしてしまうことです。
特定空家との違い
特定空家等は、倒壊等の危険、著しい衛生上の問題、景観の著しい阻害など、周囲に深刻な悪影響を及ぼしている状態の空き家です。管理不全空家等は、その一歩手前の段階と考えるとわかりやすいです。国の制度説明でも、管理不全空家等への措置は、特定空家等に至る前に改善を促す仕組みとして位置づけられています。
この違いを知っておくと、
「まだそこまで危険じゃないから大丈夫」
と油断しにくくなります。
むしろ今は、深刻化する前に管理を立て直すことが求められる制度になっています。

瀬戸内市ではどう考えればいい?
瀬戸内市は、空き家を放置すると倒壊、瓦や外壁材の飛散・落下、雑草や庭木の繁茂、衛生や防犯上の問題が起こりうるとして、所有者等に適正管理を求めています。さらに、市は「瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、空家等対策計画に基づいて対策を進めています。
なので瀬戸内市で空き家を持っている場合は、
「今すぐ売るかどうか」より先に、
住宅用地特例が維持できる状態か
管理不全と見られそうな状態になっていないか
を意識する方が大事です。これは税金対策であると同時に、近隣トラブル対策でもあります。
こんな空き家は注意したい
固定資産税の特例除外まで一気に進むとは限りませんが、次のような状態は早めに見直したいです。
外壁や屋根の傷みが目立つ。
草木が伸びて敷地の外まではみ出している。
郵便物がたまりっぱなし。
窓や建具の破損がある。
長期間まったく見に行っていない。
瀬戸内市は、倒壊や飛散、庭木や雑草の問題が近隣に迷惑をかけるおそれがあると案内していて、所有者等に草刈りや剪定など適切な対応を求めています。
相続した空き家なら登記も重要
空き家が相続で発生している場合は、税金だけでなく相続登記にも注意が必要です。法務省によると、相続で不動産を取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
つまり、瀬戸内市で相続した空き家をそのままにしていると、
建物管理の問題と
名義整理の問題が
同時に進んでしまいます。
売却も解体も管理委託も、名義関係が曖昧だと動きにくくなるので、早めの整理が大切です。
では、どう対応すればいい?
まず大事なのは、
空き家を放置しないことです。
国土交通省も、空き家は放置せず「しまう(除却)」「活かす(活用)」の行動を取ることが大切だと案内しています。
実務的には、次の順番が動きやすいです。
まず現地の状態確認。
次に、管理を続けるか、売却するか、解体するかの方向性整理。
そのうえで、住宅用地特例の維持や、将来的な税負担も見ながら進めることです。
瀬戸内市には空き家相談Q&Aや空家等対策計画があり、空き家バンクや補助制度の案内も整っています。

瀬戸内市の相談先
瀬戸内市の空き家相談は、企画振興課 電話 0869-22-1031で案内されています。空き家バンクや関連施策の問い合わせ先としても同課が案内されています。
「うちの空き家は管理不全に当たるのか」
「固定資産税がどうなる前に何をすべきか」
「売却や解体も含めて考えたい」
という場合は、行政情報の確認とあわせて、不動産会社へ現実的な進め方を相談するのが動きやすいです。瀬戸内市も空き家相談Q&Aで、解体、売却、活用、家財処分、空き家バンクなどをまとめて案内しています。
まとめ
瀬戸内市で空き家を持っていても、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。
ただし、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例が外れる可能性があります。住宅用地特例は、200㎡以下で1/6、200㎡超の部分で1/3という大きな軽減なので、これを失う影響は小さくありません。
だからこそ、
瀬戸内市の空き家対策で大事なのは、
税金が上がってから動くことではなく、
管理不全になる前に方向性を決めることです。
ご相談はお気軽に
瀬戸内市で空き家をお持ちで、
- 固定資産税が今後どうなるか不安
- 管理不全空家になる前に対策したい
- 相続した家をどう扱うか迷っている
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そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
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