賃貸物件を退去したあとに、
「敷金が返ってこない」
「全部引かれたと言われた」
「岡山市でもこれって普通なの?」
と不安になる方はかなり多いです。
結論からいうと、敷金は本来、未払い家賃や借主負担の修繕費などを差し引いた残額が返還されるお金です。借主に落ち度がなければ、退去時に返還されるのが基本です。国民生活センターは、借主に何の落ち度もなければ敷金は返還されると案内しており、岡山県消費生活センターも、家賃滞納や不注意による損傷などがなければ本来全額返還されるべきものだと説明しています。
ただし実際には、退去時の原状回復費用やクリーニング費用を理由に、敷金がほとんど返らない、あるいは全く返らないケースがあります。岡山市も2026年2月に、退去時の高額な原状回復費用トラブルについて注意喚起を出しており、契約書の特約確認や、納得できない費用への説明請求を呼びかけています。
目次
そもそも敷金とは何のお金?
敷金は、家賃の滞納や借主の不注意による汚損・破損があった場合の修繕費などに備えて、貸主に預けておくお金です。国民生活センターはそのように説明しており、法テラスも、未払い賃料や借主の過失による修繕費などを差し引いた残額が返還される仕組みだと案内しています。
つまり、退去したから自動的に敷金がゼロになるわけではありません。
借主が負担すべき費用が少なければ、敷金は戻ってくる可能性があります。 国土交通省の原状回復ガイドラインでも、通常損耗や経年変化は借主負担ではなく、借主が原状回復義務を負う場合でも経過年数や施工範囲を考慮する考え方が示されています。
岡山市で「敷金が返ってこない」理由として多いもの
1. 原状回復費用を差し引かれている
いちばん多いのは、壁クロスの張替え、床補修、ハウスクリーニング、エアコンクリーニングなどの費用を差し引かれて、敷金が残らないケースです。岡山県消費生活センターでも、5年間住んだ賃貸住宅を退去したところ、畳替え、壁クロスの張替え、ハウスクリーニング等を請求され、敷金32万円のうち4万円しか返金されないと言われた相談事例を紹介しています。
2. 契約書の特約で退去費用負担が決まっている
国民生活センターは、費用負担について契約書に特約があり、その内容に明確に合意している場合は、その特約に従うことになると案内しています。岡山市も、退去時費用が契約書の特約に記載されている場合があるので、契約内容をよく確認するよう注意喚起しています。
3. 未払い家賃などがある
敷金は、未払い家賃などの債務がある場合にも充てられます。つまり、家賃滞納や借主負担の修繕費があると、その分が差し引かれて返金額が減る、または返金がなくなることがあります。
返ってこない請求が妥当とは限らない理由
ここが大事です。
普通に住んでいて生じた劣化や汚れまで、全部借主負担になるわけではありません。
国民生活センターは、年月の経過による損耗や、普通の使い方で発生する汚れやキズの修繕費用については、原則として借主が負担する必要はないとしています。岡山県消費生活センターも、日照によるクロスの変色、家具設置による床のへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後ろの黒ずみ、エアコン設置によるビス穴などは貸主負担の一般例として紹介しています。
国土交通省も、原状回復の対象は、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗・毀損の復旧だと示しています。つまり、「古くなったから交換」「生活していたら自然についた変化だから張替え」だけでは、借主が当然に払う話にはなりません。
借主負担になりやすいケース
一方で、借主負担になりやすいケースもあります。
国土交通省は、喫煙によるクロスの変色や臭い、結露を放置して広がったカビやシミ、落書き、通常の使い方を超えるキズや汚損などを借主負担の例として挙げています。岡山県消費生活センターも、台所の油汚れ、結露放置によるカビ、ペットによる傷、クーラーの水漏れ放置による壁の腐食などは借主負担の一般例としています。
つまり、敷金が返ってこないときは、
「全部おかしい」と決めつけるのではなく、どの費用が借主負担で、どの費用が貸主負担なのかを分けて見ることが大切です。
岡山市で敷金が返ってこないときに確認すべきこと
契約書の特約を確認する
まずは契約書です。
岡山市は、退去時に関する費用が特約で書かれている場合があるため、契約書の内容をしっかり確認するよう注意喚起しています。ハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、定額清掃費、原状回復特約などが入っていないか見てください。
精算明細を出してもらう
「敷金は返りません」だけでは判断できません。
岡山県消費生活センターは、退去時に修理費を請求された場合、修理明細を求めることを勧めています。どの部屋の、どの工事に、いくらかかっているのかを細かく確認しましょう。
入居時と退去時の写真を見直す
岡山市は、入居時にも部屋の状態を確認し、写真等を撮って記録に残しておくよう案内しています。特に、自分でつけていない傷が入居段階であった場合は、すぐ管理会社に報告するよう呼びかけています。こうした記録があると、不要な差し引きを防ぎやすくなります。
ガイドラインをもとに説明を求める
岡山市は、納得できない費用を請求された場合、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認し、貸主に説明を求めて話し合うよう案内しています。すぐに諦めるより、まず根拠を確認するのが大切です。
岡山市で相談できる窓口
岡山市民であれば、岡山市消費生活センターに相談できます。電話番号は086-803-1109、受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時で、土日祝と年末年始は休みです。消費者ホットライン188も利用できます。来所相談は予約優先で、まず電話相談が案内されています。
岡山市も、退去時の高額な原状回復費用トラブルについて、困ったときは無料の法律相談などにも相談するよう案内しています。
よくある質問
Q. 岡山市で敷金が全く返ってこないのは普通ですか?
普通かどうかは、契約内容と差し引かれた費用の中身によります。借主に落ち度がなければ返還が基本ですが、借主負担の修繕費や未払い家賃があれば差し引かれます。まずは精算明細と契約書の確認が必要です。
Q. きれいに掃除して退去したのに敷金が返ってこないのはおかしいですか?
可能性はあります。岡山県消費生活センターでも、きれいに掃除して退去したのに、クロス張替えやクリーニング費用を差し引かれて返金が少なかった事例が紹介されています。通常損耗まで含めて請求されていないか確認してください。
Q. 契約書に特約があれば必ず従わないといけませんか?
原則として、費用負担の特約に明確に合意している場合は、その内容に従うことになります。ただ、まずはその特約が何をどこまで定めているかを正確に確認することが大切です。
Q. どこに相談すればいいですか?
岡山市民なら、岡山市消費生活センターに相談できます。電話は086-803-1109、全国共通の188からも案内を受けられます。
まとめ
岡山市で敷金が返ってこないときは、
「返ってこない=仕方ない」と思わず、まず中身を確認することが大切です。
ポイントはこの4つです。
-
通常損耗や経年変化まで差し引かれていないか確認する
-
契約書の特約を確認する
-
精算明細を出してもらう
-
納得できなければ岡山市消費生活センターや188に相談する
国土交通省、国民生活センター、岡山県、岡山市の案内を見ても、普通に住んでいて生じた劣化まで、借主が当然に全部負担するわけではないことがはっきりしています。だからこそ、敷金が返ってこないときは、感覚ではなく、契約書と明細で整理するのが大事です。
岡山市で住み替えや賃貸相談を考えている方へ
退去後の敷金トラブルがあると、次の部屋探しまで止まりやすいです。
岡山市で住み替えや賃貸相談が必要な方は、早めに動いたほうが選択肢を広げやすいです。
ミニクルホームでは、お部屋探しの相談にも対応しています。
岡山市で住み替えや賃貸相談を考えている方へ
退去費用で揉めると、次の部屋探しまで止まりやすいです。
岡山市で住み替えや賃貸相談が必要な方は、早めに選択肢を整理したほうが動きやすいです。
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