「親が亡くなって、実家を相続することになった」
「生活保護を受けている自分が相続したら、保護はどうなるの?」
「実家に住むべき?売るべき?誰に相談すればいいの?」
親を亡くした悲しみの中で、相続や家のことを考えなければならないのは、とてもつらいことです。生活保護を受けていると、「保護が止まってしまうのでは」「家を手放さないといけないのでは」と、不安が重なりますよね。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しと、空き家・実家の売却のご相談をお受けしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 生活保護中に相続したとき、まずすること
- 相続した実家の扱い(国の考え方:資産の活用と、保有が認められる場合)
- 実家に住む・売る・管理するの選択肢と、相続の手続きの期限
結論
① 相続することになったら、まずケースワーカーに伝える。資産の状況が変わったときは届け出が必要で、あとから分かると保護費の返還を求められる場合があります
② 資産は売却などで生活に活用するのが原則ですが、実際に住んでいる家など、持っているほうが生活に役立つ場合は保有が認められることがあります(判断は福祉事務所)
③ 相続放棄は原則3か月以内、相続登記は3年以内の申請が義務。決める前に司法書士・弁護士などの専門家とケースワーカーに相談しましょう
相続することになったら、まず何をする?
- ケースワーカーに伝える:親が亡くなったこと、相続する可能性がある財産(家・土地・預金など)を伝えます
- 相続の内容を確認する:誰が相続人か、家や土地の名義、借金がないかなどを確認します
- 専門家に相談する:相続するか、放棄するか、兄弟などとどう分けるかは、司法書士・弁護士などに相談します
- 実家をどうするか考える:住む・売る・貸す・管理するの選択肢を、ケースワーカーと相談します
生活保護を受けている方には、収入や資産の状況が変わったときに届け出る決まりがあります。「まだ何も決まっていないから」と待たずに、相続が分かった時点で伝えておくことが大切です。
→ ケースワーカーへの相談の進め方は「【岡山市】ケースワーカーさんとの連携がカギ!生活保護のスムーズな退去・転居の進め方」へ
相続した家は、生活保護でどう扱われる?
国の通知(生活保護法による保護の実施要領)では、資産について、次のような考え方が示されています。
| 国の考え方 | やさしく言うと |
|---|---|
| 最低生活の内容として持つことが適さない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させる | 家や土地などは、売るなどして生活に役立てるのが原則 |
| 活用は売却が原則だが、むずかしいときは貸して収益をあげるなどの方法を考える | 売れないときは、貸すなどの方法も考える |
持ち続けられる(保有が認められる)のは、どんな場合?
同じ通知では、次のような場合は、処分しなくてもよい(保有を認める)とされています。
| 保有が認められる場合(国の通知) | 実家の例でいうと |
|---|---|
| 実際に最低限度の生活の維持のために活用されていて、処分するより持っているほうが生活の維持や自立に役立つもの | 実家に住んでいて、住まいとして使っている |
| 今は使っていないが、近い将来に使うことがほぼ確実で、持っているほうが生活の維持に役立つもの | 近いうちに実家に住む予定がはっきりしている |
| 処分することができない、または著しくむずかしいもの | 買い手が見つからない、共有で自分だけでは売れない |
| 売却代金よりも、売るための経費のほうが高いもの | 古い家で、解体費などが売却代金を上回る |
| 社会通念上、処分させることが適当でないもの | 事情によって個別に判断される |
※ 実際に保有が認められるかどうかは、家の価値や生活の状況などをふまえて、担当の福祉事務所が判断します。住んでいる家でも、価値が大きい場合などは扱いが変わることがあります。
ケース別:実家はどうなる?
| ケース | 考え方の目安(一般的な例) |
|---|---|
| 親と一緒に住んでいた実家に、そのまま住み続ける | 住まいとして使っているため、保有が認められる場合がある。家賃の住宅扶助はなくなり、修理などは別に相談 |
| 自分は賃貸に住んでいて、実家が空き家になった | 原則として売却などで活用。売るまでの管理や、売ったお金の扱いをケースワーカーと相談 |
| 兄弟と一緒に相続して、共有になった | 自分だけでは売れないこともある。遺産の分け方を専門家に相談 |
| 古くて買い手がつかない、解体費のほうが高い | 保有が認められる場合がある。ただし管理の責任は残る |
実家の価値や、相続の内容によって、生活保護の扱いは大きく変わります。一人で決めず、ケースワーカーと専門家の両方に相談しながら進めましょう。
実家を売ったら、保護費はどうなる?
実家を売ってまとまったお金が入った場合、そのお金は生活に充てることになり、保護が止まる(停止・廃止)ことがあります。また、相続によって資力があったと判断された場合は、それ以降に受けた保護費の返還を求められる場合があります(生活保護法第63条)。
たとえば、売却代金から仲介手数料や解体費、登記の費用などを差し引いた金額が、どのくらい残るのかによって、保護への影響も変わります。売る前に、ケースワーカーに見通しを相談しておきましょう。売却にかかる税金については、税務署や税理士にご確認ください。
→ 実家を売るときの流れは「岡山市で実家を売るには?|親の家の売却でよくある悩みと対策」、古い家が建つ土地の売却は「岡山市で古家付き土地を売りたい方へ|解体前に知るべき注意点」へ
実家に住む? 賃貸に住む? 比べてみると
| 実家に住む | 賃貸に住む(実家は売るなど) | |
|---|---|---|
| 家賃 | かからない(住宅扶助の家賃はなくなる) | かかる(住宅扶助の上限内で) |
| 家の維持 | 修理・固定資産税・草刈りなどを自分で考える必要がある | 大家さん側が建物を維持する |
| 古さ・安全 | 古い家は、段差・耐震・雨もりなどに注意 | 設備や間取りで選べる |
| 生活の便利さ | 場所によっては通院や買い物が遠いことも | 通院先・買い物に近い場所を選べる |
住み慣れた家に住み続けたい気持ちは、とても大切です。一方で、古い家の修理や管理の負担が大きくなることもあります。体の状態や暮らしやすさも含めて、ケースワーカーと一緒に考えましょう。
※ 岡山市の単身の家賃の上限は、おおむね37,000円が目安です。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
→ 家賃の上限は「【2026年最新】岡山市の生活保護・住宅扶助額(家賃上限)はいくら?」へ
相続の手続きで、知っておきたい期限は?
| 手続き | 期限の目安 | 相談先 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 原則として、相続が始まったことを知った日から3か月以内(家庭裁判所) | 司法書士・弁護士 |
| 相続登記 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請(2024年4月から義務) | 司法書士・法務局 |
| 生活保護の届け出 | 相続が分かったら早めに | ケースワーカー |
相続放棄をするかどうかは、生活保護の扱いや、家族との関係にも関わる大切な判断です。決める前に、専門家とケースワーカーの両方に相談してください。費用が心配な場合は、法テラスなどの窓口もあります。
大切なこと:相続のことは、一人で決めない。
ケースワーカー、専門家、不動産会社、それぞれの役割があります。早めに相談すれば、選べる道も広がります。
空き家のままにすると、どうなる?
住まない実家をそのままにしておくと、建物の傷み、草木の伸び放題、ごみの不法投棄、近所への迷惑などにつながることがあります。管理が不十分な空き家は、自治体から指導を受けることもあります。
売るまでの間や、売れない場合の管理の方法についても、早めに考えておきましょう。
→ 空き家の放置リスクは「相続した空き家 岡山市でどうする?放置リスクと管理の考え方を解説」、管理と売却の判断は「相続した岡山市の家、空き家管理と売却どっちがいい?プロが教える判断基準」へ
実際のご相談では?
実際のご相談では、「親が亡くなって、実家をどうすればいいか分からないまま数か月たってしまった」「兄弟と共有になっていて、自分だけでは決められない」というお話を伺うことがあります。ケースワーカーさんに早めに伝え、司法書士さんと一緒に進めた方は、相続の手続きと住まいのことを落ち着いて整理できていることが多いです。
当社では、実家の売却や空き家の管理のご相談と、売ったあとの住まい探しの両方をお手伝いしています。売却の見込み額のご案内や、物件のメリット・デメリットのご説明もします。生活保護での扱いは福祉事務所が、相続・税金の判断は専門家が行います。当社は法的・税務の判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。
よくある質問
Q. 生活保護を受けていると、親の家を相続できませんか?
A. 相続そのものができないわけではありません。ただし、生活保護では、相続した家や土地、預金などは資産として扱われ、原則として生活の維持のために活用することが求められます。相続することになったら、まずケースワーカーに伝えてください。
Q. 相続した実家に住み続けることはできますか?
A. 国の通知では、資産が実際に最低限度の生活の維持のために活用されていて、処分するより持っているほうが生活の維持や自立に役立つ場合などは、保有が認められるとされています。住んでいる実家は、持ち続けられる場合があります。ただし、家の価値などによって扱いが変わるため、福祉事務所が判断します。
Q. 住んでいない実家(空き家)はどうなりますか?
A. 住んでいない家や土地は、原則として売却するなどして生活に活用することが求められます。売るのがむずかしい場合や、売るための費用のほうが高い場合などは、扱いが変わることがあります。売る・貸す・管理するの選択肢を、ケースワーカーと相談しながら考えましょう。
Q. 相続を放棄することはできますか?
A. 相続放棄は、原則として相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる手続きです。放棄するかどうかで生活保護や家族との関係にも影響があるため、決める前に司法書士・弁護士などの専門家と、ケースワーカーに相談してください。当社は法的な判断はできません。
Q. 相続したことを、ケースワーカーに伝えないといけませんか?
A. 生活保護を受けている方には、収入や資産の状況が変わったときに届け出る決まりがあります。相続が分かった時点で、早めにケースワーカーに伝えましょう。あとから分かると、受けた保護費の返還を求められる場合があります。
Q. 相続した家の登記は、しないといけませんか?
A. 2024年4月から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが必要になりました。正当な理由なく申請しない場合は、過料の対象になることがあります。手続きは司法書士などに相談してください。
Q. 実家を売るとき、ミニクルホームに相談できますか?
A. はい、実家の売却や空き家の管理、売るまでの住まい探しのご相談をお受けしています。売却代金などの生活保護での扱いは福祉事務所が、相続や税金の判断は司法書士・税理士などの専門家が行います。当社は法的・税務の判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。
まとめ:岡山市で生活保護中に親の家を相続したら
- 相続することになったら、まずケースワーカーに伝える(資産の変化は届け出が必要)
- 資産は売却などで活用が原則。住んでいる家などは保有が認められる場合がある(判断は福祉事務所)
- 実家を売ってお金が入ると、保護が止まる・返還を求められる場合がある。売る前に見通しを相談
- 相続放棄は原則3か月以内、相続登記は3年以内の申請が義務。専門家に相談を
- 空き家のままにしない。管理と売却を早めに考える
大切な家族を亡くしたあとに、たくさんのことを決めるのは大変です。気持ちが追いつかないときは、無理をしないでください。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや専門家、私たちを頼ってください。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた厚生労働省の通知と、生活保護・相続・不動産の一般的な取扱いにもとづく解説です。資産の保有や売却代金の扱いは、世帯の状況や不動産の価値などによって異なり、担当の福祉事務所が判断します。相続・登記・税金について、当社は法的・税務の判断を行うことはできません。専門家にご確認ください。
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