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岡山市内でアパートやマンションを経営されている大家さん。物件の駐車場や駐輪場で、こんなお悩みを抱えていませんか?

「退去したはずの住人が、ボロボロの車や原付バイクを置きっぱなしにしている」 「全く見知らぬ車が長期間停まっていて、新しい入居者に駐車場を貸し出せない」 「大量の持ち主不明の自転車が、駐輪場を圧迫している」

車が必須の岡山市において、駐車場の空き枠は物件の資産価値そのものです。放置車両によって「駐車場空きナシ」となれば、新たな入居募集の致命的なハンデとなってしまいます。

しかし、「自分の土地だから」と勝手にレッカー移動したり、処分したりするのは絶対にNGです。 今回は、大家さんが法的なトラブルに巻き込まれずに放置車両を撤去するための正しい手順と、放置トラブルを未然に防ぐ管理体制について解説します。


警告!大家さんが絶対にやってはいけない「実力行使」

どんなに迷惑な放置車両であっても、日本の法律では**「自力救済の禁止」**が定められています。法的な手続きを踏まずに以下のような行動をとると、逆に車の持ち主から「車体を傷つけられた」「勝手に捨てられた」と損害賠償を請求されるなど、大家さんが不利な立場に立たされます。

  • 勝手にレッカー業者を呼んで敷地外へ移動・廃棄する

  • タイヤをロックしたり、車に傷がつくような強力なテープで張り紙をする

  • 勝手に車内を物色して持ち主を探ろうとする

腹立たしいお気持ちはわかりますが、まずは冷静に「合法的な証拠集め」からスタートすることが解決への最短ルートです。


放置車両を合法的に撤去する「4つのステップ」

放置されているのが自動車であっても、バイクや自転車であっても、基本の対応手順は同じです。以下のステップで慎重に進めましょう。

ステップ1:現状の記録と警察への通報(盗難車の確認)

まずは車両の「ナンバープレート」「車種・色」「車体番号(自転車なら防犯登録シール)」「放置されている様子」をスマートフォンなどで写真に撮り、記録に残します。 その後、最寄りの警察署(交番)に連絡し、**「盗難車ではないか」**の照会を行います。もし事件性のある盗難車であれば、警察がそのまま引き取ってくれるケースがあります。(※民事不介入の原則により、単なる放置車両の場合は警察は撤去してくれません)

ステップ2:車両への「警告文」の貼り付け

ワイパーやハンドルなど、車体を傷つけない場所に警告文を貼り付けます。 **「〇月〇日までに撤去してください。期限を過ぎた場合、警察および関係機関へ通報の上、法的措置(損害賠償請求含む)に移行します」**と明記し、大家さんや管理会社の連絡先を記載します。この警告文を貼った状態も必ず写真に収めてください。

ステップ3:所有者の特定(陸運局や市役所での調査)

警告期間を過ぎても動きがない場合、所有者を特定します。

  • 普通自動車: 陸運支局(運輸支局)で「登録事項等証明書」を請求し、所有者の氏名と住所を調べます。(※ナンバープレートの情報と、放置場所の図面・写真などが必要です)

  • 軽自動車: 軽自動車検査協会で照会を行います。

  • 原付バイク・自転車: 岡山市役所や警察の防犯登録データから照会できる場合がありますが、個人情報保護の観点から大家さん個人での調査が難しいケースも多々あります。

ステップ4:「内容証明郵便」の送付と法的措置

所有者の住所が判明したら、「指定期日までの撤去と、放置期間中の駐車料金(損害金)の支払い」を求める文書を内容証明郵便で送付します。 それでも無視される、あるいは「宛先不明」で手紙が戻ってくる場合は、最終的に裁判所での手続き(明け渡し請求訴訟など)を経て強制執行を行うか、一定の法的手続きを踏んだ上で処分することになります。


放置車両の裏に隠された「複雑な事情」とは?

これらの撤去手続きを大家さんご自身で全て行うのは、途方もない時間と労力がかかります。 さらに、長年不動産管理の現場にいると、放置車両トラブルの裏には**「所有者の複雑な事情」**が隠れているケースが非常に多いことに気がつきます。

例えば、「ご高齢の入居者様が突然入院(または施設へ入所)してしまい、車やシニアカーが残されたままになっている」、あるいは**「生活保護を受給されていた方が亡くなり、身寄りがなく自転車の処分費用も出せない」**といったケースです。

このような場合、単に法律を振りかざして内容証明を送りつけても問題は解決しません。ご家族(相続人)との根気強い交渉や、行政の福祉窓口(ケースワーカー等)と連携した上での残置物処理など、福祉の観点を持った専門的なアプローチが不可欠になります。


岡山市の駐車場トラブル・複雑な管理見直しは「ミニクルホーム」へ!

「放置車両の手続きが煩雑すぎて、自分では対応しきれない」 「今の管理会社に相談しても『警察に言ってくれ』と冷たくあしらわれた」 「所有者が高齢者や生活困窮者で、どう連絡をとっていいか分からない」

そんな岡山市の大家さんは、迷わず賃貸管理のプロフェッショナル**「ミニクルホーム」**にご相談ください。

ミニクルホームに管理を任せるべき3つの理由

  1. 業界歴25年のノウハウで、あらゆる法的トラブルを迅速に解決 四半世紀にわたる賃貸管理の経験から、放置車両の所有者特定から警告、法的措置への移行まで、大家さんの代理として一切の煩わしい業務を引き受け、迅速に駐車場を正常化します。

  2. 「ご高齢者・要配慮者」の対応に特化!行政・福祉機関との強力なパイプ 放置車両の持ち主が、ご高齢者や生活保護を受給されている方など複雑な事情を抱えている場合でもご安心ください。行政窓口やケアマネージャー等と日頃から連携しているミニクルホーム独自のネットワークを活かし、角を立てず、かつ確実な処分・撤去への道筋をつけます。

  3. トラブル解決後の「すぐ満室!」を実現するWeb集客力 無事に駐車場が空いた後は、その強みを最大限に活かしたSEO対策や動画集客を実施。車必須の岡山市において「駐車場空き出ました!」という情報を的確にターゲットへ届け、すぐに入居を決定させます。

放置車両は、1日放置するごとに新たな入居のチャンスと家賃収入を逃し続ける「百害あって一利なし」のトラブルです。 ご自身で抱え込まず、まずは現状のお写真を撮って、ミニクルホームまでお気軽にご相談ください。大家さんの大切な資産である駐車場を、私たちが確実に取り戻します!

▼ 手遅れになる前に!大家さん専用・無料緊急相談窓口はこちら

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岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

電話番号:086-239-3296

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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