賃貸物件を退去するとき、
「契約書に書いてあるから払ってください」
「これは特約なので借主負担です」
と言われて、不安になる方はかなり多いです。
岡山市も、退去時の高額な原状回復費用トラブルについて注意喚起しており、契約書内の特約に退去時に関する費用が記載されている場合があること、納得できない費用を請求された場合は国土交通省のガイドラインを確認して説明を求めることを案内しています。
結論からいうと、退去費用の特約は、書いてあれば全部自動で有効になるわけではありません。 ただし、内容が明確で、借主がその内容を理解して合意している場合には、有効と扱われることがあります。国民生活センターも、費用負担についての特約があり、その内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになると案内しています。
目次
そもそも「退去費用の特約」とは?
退去費用の特約とは、簡単にいうと、通常の原状回復ルールとは別に、退去時の費用負担を契約書で個別に決めている条項のことです。たとえば、退去時のハウスクリーニング代、エアコンクリーニング代、鍵交換費用、定額清掃費などが特約で定められることがあります。岡山市も、契約時に契約書や退去時の特約などをよく読むこと、不明点は事前に家主や仲介業者へ確認することを勧めています。
特約があれば、何でも有効なの?
ここが一番大事です。
国土交通省のQ&Aでは、借主に不利な特約でもすべて有効とはいえないとされています。まず、借主がその内容を理解し、契約内容にすることに合意していなければ有効とはいえない、と整理されています。さらに、原状回復に関する借主に不利な特約は、
-
特約の必要性があり、暴利的でないなど客観的・合理的理由があること
-
借主が、通常の原状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること
-
借主が、その義務を負う意思表示をしていること
が必要だとされています。
つまり、「契約書に小さく書いてあるから全部有効」ではないということです。
一方で、借地借家法や消費者契約法などの強行規定に反しない範囲では、契約自由の原則により合意した内容が有効になることもあります。だからこそ、特約は「あるかどうか」だけでなく、何をどこまで負担する特約なのかを見る必要があります。
そもそもの原則は「通常損耗は借主負担ではない」
退去費用の特約を考える前に、元のルールを知っておくことが大切です。
国土交通省は、原状回復について、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使い方による損耗・毀損を復旧することだと整理しています。逆にいえば、経年変化や通常の使用による損耗は、原則として借主負担ではありません。 国民生活センターも、年月の経過による損耗や普通の使い方で発生する汚れやキズの修繕費用は、原則として借主が負担する必要はないと案内しています。
たとえば、普通に住んでいて起きる自然な劣化まで「全部借主負担」とするのは、もともとの原則とは違います。だから、特約があると言われたときほど、通常ルールを超える内容なのかを見るのが大切です。
有効とされやすい特約の例
有効とされやすいのは、内容が具体的で、借主が負担内容を認識しやすい特約です。
国土交通省のQ16では、専門業者による清掃費として2万5,000円(税別)を負担する旨の特約が明確に合意されているケースについて、借主にとって通常の清掃を免れる面があり、金額も賃料の半額以下で、専門業者による清掃費用として相応な範囲と判断され、有効とされた裁判例が紹介されています。
つまり、
内容がはっきりしている
金額や負担範囲が分かりやすい
不当に高額すぎない
こうした特約は、有効と見られやすいです。
有効とは限らない特約の例
逆に、国土交通省の同じQ16では、「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約について、一般的な原状回復義務を定めただけで、通常損耗等まで借主に負担させる特約とはいえないと判断された裁判例も紹介されています。つまり、クリーニング特約という名前がついていても、文言や内容によっては、そこまで広く借主負担を認めない場合があるということです。
ここから分かるのは、特約は名前ではなく中身で判断されるということです。
「特約だから絶対払う」ではなく、何が書かれていて、どこまで負担させる内容なのかを冷静に見る必要があります。
岡山市で特に注意したい退去費用の特約
岡山市の注意喚起や相談案内を見ると、退去時に問題になりやすいのは次のような項目です。
ハウスクリーニング代
エアコンクリーニング代
クロス張替え代
定額清掃費
その他の原状回復費用
岡山市は、実際に壁のクロス張替代、ハウスクリーニング代、エアコンクリーニング代など約15万円を請求された事例を紹介しており、契約書の特約確認、入居時の写真記録、納得できない費用への説明請求を勧めています。
退去費用の特約が有効かどうかを見るチェックポイント
1. 契約書に具体的に書いてあるか
「退去費用は借主負担」とだけあるのか、
「ハウスクリーニング代○円」
「エアコンクリーニング代は1台ごと」
のように具体的なのかで見え方はかなり違います。内容が曖昧だと、あとでトラブルになりやすいです。
2. 借主がその内容を理解して合意していたか
国土交通省は、借主に不利な特約は、借主が内容を理解し、それを契約内容とすることに合意していなければ有効とはいえないとしています。
3. 金額や内容が一方的に重すぎないか
国土交通省のQ16では、金額が相応な範囲であることも有効性判断の要素として示されています。反対に、暴利的でないなどの客観的・合理的理由が必要ともされています。
4. 通常損耗まで全部借主負担にしていないか
通常損耗や経年変化は、もともと借主負担ではないのが原則です。特約でそこまで広く負担させるなら、その内容が本当に明確で合理的かがポイントになります。
岡山市で「特約があるので払ってください」と言われたら
その場で即答しないほうが安全です。
岡山市は、退去の際には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めること、契約時には契約書や退去時の特約などをよく読むこと、さらに国土交通省のガイドラインも参考にすることを案内しています。
なので、実際には次の順番で動くのが分かりやすいです。
契約書のどの条項か確認する。
請求の内訳を出してもらう。
通常損耗まで含まれていないか見る。
納得できなければ説明を求める。
難しければ相談窓口を使う。
岡山市で相談できる窓口
岡山市では、岡山市消費生活センターが相談先として案内されています。相談電話は086-803-1109、相談日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、相談時間は午前9時から午後4時です。全国共通の消費者ホットライン188も利用できます。
岡山市は、困った際は無料の法律相談などにも相談してくださいとも案内しています。特約の内容や請求額に納得できないときは、一人で抱え込まないほうが安全です。
よくある質問
Q. 退去費用の特約は全部有効ですか?
全部ではありません。国土交通省は、借主に不利な特約でも、借主が内容を理解して合意していなければ有効とはいえないとしています。また、合理性や必要性などもポイントになります。
Q. 契約書に書いてあれば必ず払う必要がありますか?
一概にはいえません。内容が具体的で、明確に合意している特約は有効になることがありますが、曖昧な文言や通常損耗まで当然に借主負担とするような扱いは、そのまま認められない場合もあります。
Q. 特約があるかどうか分からないです
契約書の「特約」「原状回復」「清掃費」「退去時費用」などの欄を確認してください。岡山市も、契約書や退去時の特約などをよく読むよう案内しています。
Q. 岡山市で相談するならどこですか?
岡山市消費生活センターに相談できます。電話は086-803-1109で、188からも案内を受けられます。
まとめ
岡山市で「退去費用の特約は有効?」と不安になったら、まず覚えておきたいのはこの4つです。
特約があっても全部自動で有効になるわけではない。
通常損耗は原則として借主負担ではない。
明確な合意と合理性がある特約は有効になりうる。
納得できないときは契約書・明細を確認して説明を求める。
岡山市も、契約書の特約確認、入居時の写真記録、納得できない費用への説明請求、相談窓口の利用を案内しています。退去費用の特約で不安になったときは、感覚ではなく、契約書の文言と請求の中身で整理するのが大切です。
岡山市で住み替えや賃貸相談を考えている方へ
退去費用や特約の不安があると、次の部屋探しまで止まりやすいです。
岡山市で住み替えや賃貸相談が必要な方は、早めに整理したほうが動きやすいです。
ミニクルホームでは、お部屋探しの相談にも対応しています。
参考記事
【岡山市版】原状回復の特約とは?退去時に払う費用・払わなくていい費用の見分け方
退去費用が払えないときはどうする?賃貸で高額請求された場合の対処法 岡山市
エアコンクリーニング代が高すぎる?賃貸退去時の請求内容と対処法
退去費用を請求されたらどうする?賃貸で高額請求されたときの対処法 岡山市
敷金が返金されないのはなぜ?賃貸退去後に返ってこない理由と対処法 岡山市
賃貸のハウスクリーニング代が高い理由は?払う前に確認したいポイント 岡山市
【岡山市版】クロス張替え代が高すぎる?退去時に全額払う前に確認すべきポイント
参考動画
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