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賃貸物件を退去したあとに、
「クロス張替え代が高すぎる」
「壁紙を全部張り替えるから請求が高いと言われた」
「岡山市でもこんな請求は普通なの?」
と不安になる方はかなり多いです。

実際に岡山市も、2026年2月に「退去時の高額な原状回復費用トラブル」として、クロス張替代、ハウスクリーニング代、エアコンクリーニング代など約15万円を請求された事例を注意喚起しています。

結論からいうと、クロス張替え代は請求されたから必ず全額払うものではありません。
国土交通省は、借主が負担する原状回復は、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗等の修繕だと示しています。つまり、普通に住んでいて自然に古くなった壁紙まで、当然に借主が全部負担するわけではありません。


目次

クロス張替え代が「高すぎる」と感じやすい理由

クロス代で揉めやすい一番の理由は、傷や汚れが一部なのに、部屋全体や壁全面の張替え費用を請求されることがあるからです。
ただ、国土交通省のQ&Aでは、不注意でクロスを傷つけた場合でも、負担範囲は各部位の経過年数を考慮したうえで、最低限可能な施工単位で考えるのが妥当で、やむを得ない場合でも毀損箇所を含む一面分の張替えまでという考え方が示されています。

さらに国土交通省の参考資料では、クロスの張替えで部屋全体の色をそろえるために全面張替えをしたとしても、その費用をすべて借主負担にするのは妥当ではないと整理されています。借主の負担範囲は、可能な限り毀損部分に限定し、最低限の工事費用にとどめるのが基本です。


まず知っておきたい「原状回復」の基本

賃貸の原状回復は、入居時の新品状態に戻すことではありません。
国土交通省のQ&Aでも、賃借人が契約どおり通常の使い方をしていたなら、入居時より状態が悪くなっていても、そのまま返還すればよいという考え方が示されています。経年変化や通常使用による損耗だけなら、特約が有効な場合を除き、借主がその費用を負担することにはならないとされています。

岡山県消費生活センターも、住宅は時間の経過で自然に劣化し、契約どおり普通に住んでいればそのまま返せばよいと案内しています。使い方が悪かったために生じた修理費用は借主負担になりますが、普通の暮らしで生じる劣化まで借主負担ではない、という整理です。


借主がクロス張替え代を負担しやすいケース

クロス代が借主負担になりやすいのは、故意・過失や通常の使用を超える汚損・毀損がある場合です。
国土交通省は具体例として、クロスへの落書き、結露を放置して拡大したカビやシミ、喫煙によって生じた臭いやクロスの変色などを挙げています。

岡山県消費生活センターも、借主負担になりやすい一般例として、台所の油汚れ、結露放置によるカビやシミ、ペットによる傷などを紹介しています。壁紙そのものの破損だけでなく、住み方や管理不足が原因なら、クロス代を請求されやすくなります。


借主がクロス張替え代を負担しなくていい可能性があるケース

一方で、日照によるクロスの変色のように、普通に住んでいて自然に起きるものは、貸主負担の一般例として岡山県消費生活センターが案内しています。テレビや冷蔵庫の後ろの黒ずみ、家具の設置跡、エアコン設置によるビス穴なども、同じく貸主負担の例として紹介されています。

国土交通省の参考資料でも、建物・設備の自然的な劣化や、通常使用によって生じる損耗については原状回復義務がないと整理されています。つまり、「壁紙が古くなった」「日焼けで色が変わった」だけでは、原則として借主が張替え代を全部払う話にはなりにくいということです。


クロス張替え代は「年数」も関係する

クロス代で見落としやすいのが、経過年数の考え方です。
国土交通省の参考資料では、壁クロスの耐用年数は6年とされ、借主に原状回復義務がある場合でも、年数が経つほど借主の負担割合は下がる考え方が示されています。

同じ資料のケーススタディでは、入居時に張り替えられたクロスに落書きがあり、4年後に退去したケースについて、クロスの負担割合を**1−4/6=1/3(33.3%)**と計算しています。しかも、部屋全体ではなく、落書きがある2面分だけを対象に計算し、借主負担額は6,000円という整理になっています。全面張替えの総額をそのまま請求されても、それがそのまま妥当とは限らないわけです。


「全面張替えだから全額負担」と言われたときの考え方

退去時に、
「一部だけでは色が合わないので全面張替えです」
と言われることがあります。

たしかに国土交通省も、補修部分だけを張り替えると色味が違ってしまうケースがあることは認めています。ですが、そのうえで、部屋全体のクロスの色を一致させるための費用を全て借主負担にするのは妥当ではないと説明しています。ガイドライン上は、毀損箇所を含む一面分までを借主負担と考えるのが基本です。

つまり、岡山市でクロス張替え代を請求されたときも、
「壁全部を張り替えたから全額払ってください」
ではなく、
「どの面に、どんな損傷があり、どこまでが借主負担なのか」
を分けて確認する必要があります。


岡山市でクロス張替え代が高すぎるときの対処法

1. まず契約書の特約を確認する

岡山市は、退去時トラブルの注意喚起の中で、契約書内の特約に退去時費用が記載されている場合があるので、契約時によく確認することを呼びかけています。
まずは、原状回復特約、ハウスクリーニング特約、定額清掃費などを確認してください。

2. 請求の内訳を出してもらう

岡山県消費生活センターは、退去時に修理費を請求された場合、修理明細を求めることを勧めています。
クロス一式ではなく、

  • どの部屋か

  • どの面か

  • 面積はいくつか

  • 単価はいくらか
    を確認しないと、高いかどうか判断できません。

3. 入居時と退去時の写真を見返す

岡山市は、退去時だけでなく入居時にも部屋の状態を確認し、写真等を撮って記録に残すことを勧めています。自分でつけていない傷や、もともとあった変色が分かれば、不要な請求を防ぎやすくなります。

4. 納得できないときは説明を求めて話し合う

岡山市は、納得できない費用を請求された場合、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認し、貸主に説明を求め、話し合うよう案内しています。いきなり払うのではなく、まず根拠を確認するのが大事です。


岡山市の相談先

岡山市は、退去トラブルの相談先として岡山市消費生活センターを案内しています。
相談電話は086-803-1109、相談日は月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)、相談時間は午前9時から午後4時です。消費者ホットライン188も利用できます。

岡山市の2026年2月の注意喚起でも、困ったときは無料の法律相談などにも相談をと案内されています。クロス代の請求に納得できないときは、一人で抱え込まず、まず相談につなげるのが現実的です。


よくある質問

Q. クロスに少し傷があるだけで、部屋全部の張替え代を払う必要がありますか?

国土交通省のQ&Aでは、最低限可能な施工単位で考えるのが妥当で、やむを得ない場合でも毀損箇所を含む一面分までという考え方が示されています。部屋全部の費用をそのまま借主が負担するとは限りません。

Q. 日焼けでクロスが黄ばんでいる場合も借主負担ですか?

岡山県消費生活センターは、日照等によるクロスの変色を貸主負担の一般例として紹介しています。普通の生活の範囲で起きた変色なら、借主負担になりにくいです。

Q. 喫煙によるクロスの変色はどうなりますか?

国土交通省は、喫煙によって生じた臭いやクロスの変色は、借主に原状回復義務が生じる例として挙げています。タバコのヤニや臭いは、借主負担になりやすいです。

Q. 岡山市で請求に納得できないときはどこに相談できますか?

岡山市消費生活センターに相談できます。相談電話は086-803-1109で、消費者ホットライン188も案内されています。


まとめ

岡山市で退去時にクロス張替え代が高すぎると感じたら、
「請求されたから払う」ではなく、まず中身を見ることが大切です。

ポイントはこの4つです。

  • 普通の使用による劣化か、故意・過失による損傷かを分ける

  • 全面張替えでも、借主負担は一面分までが基本の考え方になることがある

  • クロスは耐用年数6年の考え方があり、年数を無視した全額請求は要確認

  • 岡山市では、納得できないときに消費生活センターへ相談できる


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参考記事

退去費用が払えないときはどうする?賃貸で高額請求された場合の対処法 岡山市

 

エアコンクリーニング代が高すぎる?賃貸退去時の請求内容と対処法

 

退去費用を請求されたらどうする?賃貸で高額請求されたときの対処法 岡山市

 

敷金が返金されないのはなぜ?賃貸退去後に返ってこない理由と対処法 岡山市

 

賃貸のハウスクリーニング代が高い理由は?払う前に確認したいポイント 岡山市

 

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