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賃貸物件を退去したあとに、
「ハウスクリーニング代が高すぎる」
「掃除して出たのに、なぜ請求されるの?」
と不安になる方はとても多いです。実際、国民生活センターには、退去時にハウスクリーニングやクロス張替えなどの原状回復費用を請求されたという相談が寄せられています。

結論からいうと、ハウスクリーニング代は、請求されたから必ず全額払わないといけないとは限りません。 一方で、契約書にクリーニング費用を借主が負担する特約があり、その内容に合意している場合は、借主負担になることもあります。まずは契約内容と請求の内訳を確認することが大切です。


目次

この記事でわかること

  • ハウスクリーニング代が請求される理由

  • 「高すぎる」と感じたときに見るべきポイント

  • 借主が負担するケース

  • 払わなくていい可能性があるケース

  • 岡山市・岡山県で相談するときの考え方


そもそもハウスクリーニング代とは?

ハウスクリーニング代とは、退去後に専門業者が室内を清掃する費用のことです。国土交通省の原状回復に関する資料では、専門業者によるハウスクリーニングは原状回復費用の論点の一つとして扱われており、契約内容や室内の状態によって、貸主負担か借主負担かが変わります。

国土交通省は、入居・退去時の留意点として、鍵交換費用やルームクリーニング費用の負担といった特約について、契約前によく確認することを案内しています。つまり、クリーニング代は「必ず大家負担」でも「必ず借主負担」でもなく、契約書の内容確認が出発点です。


ハウスクリーニング代が高すぎると感じる理由

退去時に「高すぎる」と感じやすいのは、請求の内訳がよく分からないまま一式で出されることが多いからです。岡山県消費生活センターでも、畳替え、壁クロスの張り替え、ハウスクリーニングなどがまとめて請求され、敷金がほとんど返ってこないという相談例が紹介されています。

また、国民生活センターは、退去時の原状回復トラブルでは、ハウスクリーニング費用などを含む高額請求が起きているとして注意喚起しています。請求額そのものだけでなく、通常損耗まで含めて借主負担にされていないかを確認することが重要です。


掃除して退去したのに請求されることはある?

あります。国土交通省のQ&Aでも、特約によりハウスクリーニングが賃借人負担とされている場合、清掃して退去してもクリーニング費用を払わなければいけないのかという問いが取り上げられています。国交省はまず契約内容の確認を促しており、清掃して退去したかどうかだけで自動的に請求がなくなるわけではありません。

一方で、国土交通省の参考資料では、借主が通常の清掃を実施している場合の専門業者によるハウスクリーニングは、賃貸人負担の例として示されています。つまり、特約の有無や文言、部屋の汚れ方、契約でどこまで明確に合意していたかで扱いが変わる、というのが実務上のポイントです。


借主が負担するケース

ハウスクリーニング代が借主負担になりやすいのは、主に次のような場合です。

契約書にクリーニング特約がある場合

国土交通省と国民生活センターは、退去時の費用負担については契約内容の確認が重要だと案内しています。特に「ハウスクリーニング費用は借主負担」などの特約がある場合は、その特約が問題になります。

ただし、国土交通省のQ16では、クリーニング特約が明確に合意され、金額も相応な範囲なら有効と判断された事例がある一方で、文言や事情によっては通常損耗まで借主負担とまでは認められないケースもあると示されています。特約があるだけで何でも請求できる、という話ではありません。

汚れが通常の使用を超えている場合

国土交通省の原状回復ガイドラインは、借主負担になるのは、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗等だと整理しています。掃除不足が大きく、油汚れやカビ、放置による汚損が強い場合は、清掃費用や修繕費用が借主負担になりやすくなります。


払わなくていい可能性があるケース

通常損耗や経年変化の範囲にとどまる場合

国土交通省は、原状回復について、通常損耗や経年変化は借主負担ではないという考え方を示しています。家具の設置によるへこみ跡や、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみなど、普通に暮らしていて生じる変化は、貸主負担の例として扱われています。

岡山県消費生活センターも、家具設置による床のへこみ跡や、日照による変色などは貸主負担の例として紹介しています。ハウスクリーニング代が高いと感じるときは、こうした通常損耗まで一緒に借主負担にされていないかを見ることが大切です。

契約書に明確な記載がない場合

国土交通省と国民生活センターの案内からも分かるように、退去時の費用負担は契約内容が重要です。逆にいえば、契約書のどこにもクリーニング費用負担の明確な記載がないのに当然のように請求されている場合は、内容確認の余地があります。


ハウスクリーニング代が高すぎるときの確認ポイント

1. 契約書を見る

まずは契約書です。
見るべきなのは、退去時クリーニング費用、原状回復特約、敷引き、定額清掃費などの記載です。国土交通省は、費用負担の特約は契約前によく確認するよう案内しています。

2. 請求の内訳を出してもらう

「ハウスクリーニング代 ○万円」だけでは高いかどうか判断しにくいです。岡山県消費生活センターは、退去時に修繕費を請求された場合、修理明細を求めることを勧めています。清掃費がどこまで含まれているのか、エアコン洗浄や床洗浄が別建てなのかを確認しましょう。

3. 入居時・退去時の写真を確認する

国民生活センターは、入居時・退去時の室内の状態を、できるだけ貸主側と一緒に確認し、写真やメモで残すことを勧めています。汚れが元からあったのか、通常使用の範囲かを示せると、不要な請求を防ぎやすくなります。

4. ガイドラインと照らし合わせる

国土交通省のガイドラインは、通常損耗と借主負担の切り分けを考える基準になります。請求の内容が、通常の使用を超える汚れなのか、普通に生活していて生じる範囲なのかを照らし合わせることが大切です。


納得できないときの対処法

国民生活センターは、納得できない費用を請求された場合、ガイドラインを参考にしながら貸主側に説明を求め、話し合うことを案内しています。いきなり感情的に拒否するより、契約条項と明細をもとに整理して確認するほうが安全です。

また、岡山県消費生活センターも、話し合いで解決しない場合の相談窓口や、少額訴訟制度について案内しています。困ったときは、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。


よくある質問

Q. ハウスクリーニング代は必ず払う必要がありますか?

必ずではありません。契約書に明確な特約がある場合は借主負担になりうる一方、通常損耗の範囲や特約の内容次第では、当然に全額負担になるとは限りません。

Q. 自分で掃除して退去しても請求されますか?

請求されることはあります。特約がある場合は、掃除して退去しても専門業者のクリーニング費用が問題になることがあります。まずは契約内容の確認です。

Q. 高すぎると思ったら、その場で払わないほうがいいですか?

少なくとも、内容を確認せずにその場で判断しないほうが安全です。契約書、明細、写真をもとに整理して、納得できなければ説明を求め、必要なら188に相談する流れが現実的です。

Q. 岡山市で相談するときはどこを見ればいいですか?

まずは契約書と精算明細の確認です。そのうえで、岡山県消費生活センターの情報や188の相談窓口を使う流れが考えやすいです。


まとめ

ハウスクリーニング代が高すぎると感じたときは、
請求されたから払うでも、高いからすぐ拒否するでもなく、まず整理することが大切です。

確認する順番はこの4つです。

  1. 契約書にクリーニング特約があるか見る

  2. 請求の内訳を出してもらう

  3. 通常損耗まで含まれていないか確認する

  4. 納得できなければ説明を求め、188に相談する

国土交通省、国民生活センター、岡山県消費生活センターの情報を見ると、ハウスクリーニング代は契約と部屋の使い方次第で扱いが変わることが分かります。だからこそ、「高すぎる」と感じたら、まず内容確認が大事です。


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参考記事

退去費用が払えないときはどうする?賃貸で高額請求された場合の対処法 岡山市

 

 

退去費用を請求されたらどうする?賃貸で高額請求されたときの対処法 岡山市

 

敷金が返金されないのはなぜ?賃貸退去後に返ってこない理由と対処法 岡山市

 

参考動画

 

 

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