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城井のひとり言
 

買ってはいけない土地の8選

1、全面道路4m未満の土地

理由は再建築する場合は道路の中心線から2mセットバックしないといけなくなり、土地の減少又は再建築不可になるからです。土地にもよりますが、無価値になる土地は避けましょう。
 

2、敷地は道路に2m以上接道する義務がある

これは交通や安全の確保、火災時の消火や避難活動のために消防車の侵入が妨害されないことなどが理由です。特別に特定行政庁(建築主事という審査や確認をする責任者を置く行政機関)が許可した場合には、道路に2m以上接道していなくても建物を建築することが許されます。どちらにしても気をつけて下さい。

3、市街化調整区域にある土地

市街化調整区域とは、農地や山林を守るべく建物を建てられないよう制限した地域です。ただし、市街化調整区域で農業・漁業・林業を営む者の居住用建物を建てられます。
この市街化調整区域は、人が住みやすいように計画的に市街化した市街化区域とは異なり、生活に必要な上下水道などのインフラがそもそも整っていませんので宅地には適していないと言うことです。

4、農地から宅地に転用していない農地

市街化調整区域外の農地で、農地転用して宅地にできるものの、宅地にしていない農地は家を建てられません。
この場合は、農地を宅地に転用すれば家を建てられるようになります。
売却を考えたら、不動産会社に宅地へ転用してから売却したい旨を伝えると良いでしょう。

5、再建築不可物件を解体した土地

上記の接道義務を満たしていない土地など、建て替えできない土地に建っていた家(再建築不可物件)を解体した場合には、その土地には家を建てられなくなります。
この再建築不可物件は、防災の観点で人の安全性を確保するために定められました。再建築不可物件となってしまった背景には、1971年の建築基準法の改正があります。

6、高圧線下にある土地

一般的に高圧線下地と言われる土地は、7,000Vを超える特別高圧の架空電線下にある土地を指します。
高圧線下地には、建物の建築など土地の利用が制限されています。危険ですよね。
 

7、擁壁のある土地

擁壁とは、隣の土地との高低差があったり裏に崖があったりする場合に、崖を覆うべく造られた人口壁のことです。
崖崩れや土砂崩れを防ぐ、また高低差を維持するための補強として、コンクリートなどで頑丈に造られています。
高さ2m以上の擁壁が土地にある場合、家を建てる前には確認検査を受けて、検査済み証を発行してもらう必要があります。確認検査をクリアできなければ、安全確認ができないことから家は建てられません。

8、法地や崖地など傾斜地

法地や崖地は、そのままでは宅地として利用できない傾斜地を指します。
基本的に、傾斜角度15°以上の下り崖地は利用不可能な土地であり、家を建てられません。
ですが、傾斜角度15°未満や形状、範囲によっては建築可能と判断される土地もあります。上下どちらに傾斜しているか、また傾斜方位によってはプラス査定となるケースもあるようです。
また、法地の範囲が土地全体の約30%未満であれば、法地の記載はしなくていい決まりもあります。その部分を避けて家を建てることも可能ですね。
色々とあるので、よく土地を確認しましょうね♪
 

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