目次
退去費用トラブル 苦情トップ3選
・敷金を返してくれない
・入居時からあった傷や汚れの修理費用を請求された
・ルームクリーニング代として高額な請求をされた
・退去申請、手続きに時間がかかり、予想以上の手間がかかった
・入居時の状態に戻すように言われて当惑した
・敷金がもどってこなかった
対策方法は?
・退出や入居の連絡、相談を早めにする
・契約書を細かく読む
・入居や退出時に、写真を撮る
・その他
・退出や入居の連絡、相談を早めにする。
理由は、室内の傷・汚れ又は設備の経年劣化や故障時に早く連絡しないと、時間の経過とともにその箇所が損耗・汚れ・劣化が進行して、現状が悪くなるためです。
早めに連絡すると、自然損耗経年劣化による破損汚損になり修理修繕に大家さんが応じてくれやすくなります。
これは契約者は民法の善管注意義務というものがあり、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となりますので注意が必要です。
契約者・入居者がこれに該当いたしますので、修繕が遅れて、被害が拡大すると負担が増える又は自己責任となるからです。
・契約書を細かく読む
賃貸契約書には、一般的な条文と特約文書に構成されています。特に注意が必要なのが特約文書です。
特約文書は条文より優先される事項だからです。例えば、ルームクリーニング代、鍵交換代、畳の表替え・違約金事項などの費用の負担が記載されているからです。
あと、国土交通省のガイドラインのことを敷金交渉で話に持ち出す方がいらっしゃいますが、特約が優先されますので注意です。ですが借主に不利益な内容の場合は無効となります。例えば、退去時の汚損破損がある場合、入居時からの傷も修理することなどです。あとは交渉次第です。
入居や退出時に、写真を撮る
一番分かりやすい、証拠になるのは写真です。
入居時には必ず、室内の傷・破損・建具の具合、水回りの状態・照明関係・設備を全て確認して、不具合のある個所は撮影して、間取りにキズなどを記載して、写真と合わせて大家さん・管理会社へ送るのがベストです。
退去時に同じように撮影しておけば安心ですね。変な請求をされても対抗できる証拠があるので安心です。
色々とトラブルはあるので自分で自分のことを守るように注意してください。
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