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敷地の前面道路!

家を建てようとしたら、敷地は道路に2m以上接していないと建築物を建てることは出来ません!

また、接している道路が幅員4m以上の道路であれば建築物を建てられますが、4m未満の場合は行政庁が指定した2項道路(42条2項道路)でないとダメです。

2項道路の場合は、道路中心線から2mずつ両側に後退した位置を道路境界が線路敷・河川などの場合は、敷地側へ4m後退したところを道路境界とします。

こうたいした敷地分を整備の場合は、費用の一部が地方自治体から助成される場合があります。特定行政庁の建築担当の部署に確認するのが間違いないです。

あと、道路法の道路の扱い・道路台帳・道路境界確定については、特定行政庁の道路管理担当部署での確認が必要です。

建物の用途・規模によって違いますし、路地延長部分だけの旗竿地の場合は条例で、別の規制を受ける可能性があります。地方自治体の条例は必ず確認が必要です。不動産屋が重要事項説明を受ける時にも案内時でも説明は受けますけどね。

また接している道路の幅員が12m未満の場合は、容積率限度を幅員により算出した数値以下にしないといけません。注意ですね。また私道・位置指定道路の場合は、所有関係及び負担についても確認が必要です。

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